2024.06.25
ブログ

「後遺障害」って何なのさ(1)

投稿者:池内優太
ケガをしたライオン

「後遺症」という言葉があります。

これは、何か大きな事故や病気があった後、ずっと症状が残ってしまうこと全般を指します。

これに対して、治療をしても一定の基準を満たす症状が残ることを「後遺障害」といいます。「一定の基準」というのは法令で決まっていて、基本的にそれを満たさなければ「後遺症」があっても「後遺障害」とは認められません。

この「後遺障害」については、交通事故に関する相談でよく尋ねられるので、今回は「後遺障害」についてブログにしてみます。


1、後遺障害が認められるための基準

これはたくさんあります。

痛みが残ってしまったというものから、肩が挙がらなくなった、視力が落ちた、下半身が麻痺したなど、それこそ無数にあります。

それぞれについて、一定の基準が定められておりますので、気になる方は「後遺障害 等級表」で検索してみてください。

※このブログは、詳細情報を外部に丸投げする方針で運営しております。


2、後遺障害が認められたらどうなるのか

後遺障害がある場合、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という費目を加算して加害者に請求できるようになります。

後遺障害慰謝料はその名のとおり、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料です。単純に慰謝料額が増えると思ってもらえれば大丈夫です。

逸失利益というのは、後遺障害が残ったことにより、将来稼げるはずだった収入が減少してしまうものとみなして、それを損害として算定したものです。

わかりやすく例えると、たとえば大工さんが事故に遭って、車椅子が必要な身体になってしまったとします。この場合、事故前にできていた仕事ができなくなりそれによって収入が減ることが予想されます。

これを損害として算定したものを「逸失利益」といいます。

逸失利益の金額は、事故前の収入や、後遺障害の等級によって大きく変わります。

基本的には、67歳まで働いた場合を想定した減収分を計算しますが、詳しい計算方法は弁護士に尋ねるか検索してみてください。

※このブログは、詳細情報を外部に(以下略)


3、誰が判定するのか

損害保険料率算出機構という舌を噛みそうな組織の中の、自賠責損害調査事務所というところが判定をします。

具体的にどのような立場の人が審査に携わっているのかは、検索してみてください。

※この(以下略)


少し長くなったので、いったんここまでにします。

次回のブログで「判定は中立公正なのか」や「判定に不服があったらどうするのか」についてお話しします。

ブログ一覧へ戻る

NEW

カテゴリ

サブカテゴリ

ARCHIVE