2025.01.30
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遺言執行者をしました。

投稿者:二川伸也
pose_yubisashi_kakunin_businessman 2025年1月30日

弁護士の二川です。


昨年、遺言執行者という業務をしました。


ご依頼者の方は、配偶者が死亡した後、配偶者の生前から聞いていた自筆証書遺言があるが、

どのように相続の手続を進めたら良いかわからないとのことで、ご相談に来られました。

※ 自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。

  遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、財産目録をパソコンや代筆でも作成できます(2025年1月30日時点のこと)。


ご依頼者の方と話をし、まずは、遺言書の検認の申立を家庭裁判所にすることになりました。

自筆証書遺言は、検認といって、遺言書の保管者や発見者が遺言者の死亡を知った後、

家庭裁判所に提出し相続人立会いのもとで遺言書の内容を確認する手続が必要です。

この手続を踏まないで、自筆証書遺言が入った封筒を開封したりすると、

場合によっては、遺言書に沿った相続手続ができない可能性もあるので、ご注意ください。


遺言書の検認をし、内容を確認したところ、遺言書には、他方配偶者に全てを相続させる、とだけありました。

ですので、次に、この遺言書に沿った相続手続を進めることとなりました。

とはいえ、自筆証書遺言があるからといって、金融機関は直ちに預金の解約等には応じてくれません。

だいたいのところは、遺言執行者による手続でない限り応じないとなっていると思われます。

※ 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する役割を担う人をいいます。


ということで、次に、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てることとなり、ご依頼者の方の希望もあって、私が選任されることとなりました。

遺言執行者といっても、法律上、踏まえなければ事務、報告事項がいくつも定められており、知識がない限り、適切な業務執行はできません。

ですので、私も、改めて専門書を読みながら、業務を執行して参りました。


幸いなことに、大きな問題も無く、円滑に業務を終え、最後の報告事項もして、無事に遺言書に沿った相続手続を完了させることができました。


もしかしたら、遺言があれば万事解決と考えておられる遺言を作成済の方、遺言を託された方がおられるかもしれません。

しかし、実際には、遺言のとおりに手続を進める上でも、いろいろと手続がありますので、

遺言を作成しようとしている方、作成した方、託された方などなど、まずはご相談いただければと存じます。


次にブログを投稿するときは、旅行記の続きを投稿します。

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