2025.04.07
ブログ

破産のデメリット

投稿者:二川伸也
creditcard_syakkin 2025年4月7日

弁護士の二川です。


個人の方から破産のご依頼をいただくことがよくあります。

破産と聞くとすごくネガティブなイメージがあると思いますし、もちろん実際にデメリットは多くあるとは思います。

例えば、信用が毀損されて借入ができなくなる、財産が無くなる、といったことです。


ただ、今回お話ししたいのは、経営者が破産する、資産を多く持つ人が破産するといったことではなく、

私が対応する中では、破産のご相談が多い、病気等の理由で無職の方や決して収入が十分とはいえない方が破産するときのことです。


まず、そういった方にデメリットを聞かれる際には、先に説明したデメリットも以下のように言い換えができると思います。


信用が毀損されて借入ができなくなる

⇒ 収入がない、十分にはない場合には、借入で生活設計を立てても再び経済的に破綻することがあり得る。むしろ、借入ができないことで現実的な生活設計ができる。

破産から何年か頑張れば、改めて借りられる時期が来るので、そのときまでに生活を立て直せば、必要なときに借入ができる。


財産が無くなる

⇒ 幸か不幸か、財産はもともとあまりないので大丈夫。また、完全に0円になるのではなく、決して多くはないものの一定の財産は残せるため、生活に変わりはない。


その他にデメリットの代表格としては、官報に掲載されること、です。

しかし、このことを説明してピンと来る方はほとんどいません。

官報とは国の法令や公示事項を掲載し国民に周知するための国の公報なのですが、おそらく一定の仕事をしている方以外は見ていないと思われます。

つまり、ご近所さんや知り合いの方に破産のことを知られる可能性はそう高くはありません。

となると、これも大きなデメリットとはいえないかも知れません。


ということで、破産は、確かにデメリットはあるものの、想定していたよりもデメリットではないと感じる人がいると思います。

そもそも、破産というのは、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」も目的の一つにされています(破産法1条)。


破産が少しでも頭によぎったことのある人は、破産すると迷惑をかける云々も大事なお考えだとは思いますが、

ご自身の再生のためにも、一度ご相談をしに来てほしいです。


ブログ一覧へ戻る

NEW

カテゴリ

サブカテゴリ

ARCHIVE