2025.02.11
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相続放棄に関する解決事例

投稿者:二川伸也
figure_ojigi 2025年2月11日

弁護士の二川です。


相続放棄に関する解決事例を紹介します。


ご依頼者の方は、兄が死亡し、その兄には子はおらず、既に両親も亡くなられていたため、自身が相続人であるとのことでした。

相続放棄をしたいものの、兄の死亡から既に3か月が経過していたことから、相続放棄ができないかもしれないとおっしゃっていました。


最近では、インターネットで調べれば大概の疑問は解決し、法律に関する知識もすぐ検索できます。

相続放棄の制度も調べればすぐわかりますが、ざっと調べただけでは、相続放棄は相続開始から3か月以内にしなければならない、という認識を持つかもしれません。

そのため、そのご依頼者の方も、相続開始から3か月が経過しているため相続放棄ができないと考えていました。

しかし、お話をよく聞いてみると、ご依頼者の方は兄とは絶縁状態で、死亡したことを知ったのも、 兄が住んでいた自治体から、ご依頼者の方に対して、

兄が税金を滞納していたこと、その兄が死亡し、相続人がご依頼者の方であるため、税金の支払に関して協議をしたい、 という文書が数日前に届いたためでした。


となると、ご依頼者の方が相続開始を知ったのは、数日前です。

民法上、相続放棄は、相続開始から3か月が期限、ではなく、相続開始を知ったときから3か月が期限です。

つまり、兄の死亡から3か月を経過していようとも、兄の死亡を知ったのが数日前であれば、相続放棄は可能です。

ということで、上記の点を説明したところ、ご依頼者の方は安心なさり、そのまま相続放棄手続に関してご依頼を受け、無事に相続放棄をすることができました。


この話のように、インターネットで得た知識は正しいものもあれば、誤解を招く、あるいは正誤の判断ができないものもあります。

法律知識となると専門家による判断が必要なことも多いので、調べて一定の認識を得たとしても、

少しでも気になることや不安なことがあれば、ぜひ専門家にご相談ください。


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