2026年04月07日 12:28:00
遺言と預金名義変更
遺言で銀行預金を相続したら?名義...
お金を貸した相手が相続財産を受け取らず返済を逃れようとしている――そのような状況への対処法を弁護士が解説します。
友人に1,000万円を貸したのに、友人の父が亡くなった途端、遺産分割協議で「友人だけが一切相続しない」内容になっていた――。香川の皆様からこうしたご相談をいただくことがあります。このような遺産分割協議は「詐害行為」として取り消せる可能性があります。本記事では、詐害行為取消権の要件・手続き・注意点をわかりやすく解説します。
最高裁判所(平成11年6月11日判決)は、遺産分割協議について「財産権を目的とする法律行為」であるとして、詐害行為取消権(民法第424条)の行使対象になると判示しています。
訴えを起こす相手は、債務者(友人)ではなく、不動産の持分を取得した長男と三男です。すでに持分移転登記が済んでいる場合も同様です。
| 比較項目 | 自分で対応 | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 訴状の作成 | 請求の趣旨・原因の法的記載が難しく、不備があると却下のリスクがある | 詐害行為取消しの要件を満たした正確な訴状を作成 |
| 被告の特定 | 誰を被告にすべきか判断が難しい(受益者か転得者か等) | 事案に応じて適切な被告を特定し、戦略的に対応 |
| 証拠収集 | 無資力の立証・詐害意思の立証が困難 | 必要書類の取得・立証方針を含め一貫してサポート |
| 登記手続き | 判決後の移転登記手続きが別途必要で煩雑 | 確定判決後の登記手続きまで連携して対応可能 |
| 期限管理 | 2年・20年の期限を自己管理する必要がある | 期限の管理・保全処分(仮差押など)の検討も含め対応 |
| 費用の目安 | 印紙代・郵送代など実費のみ | 着手金・報酬金(案件規模による。) |
相続の全体像については、こちらのまとめページをご覧ください。
相続に関するご案内はこちら →詐害行為取消請求は、要件の立証・期限の管理・登記手続きまで複合的な対応が必要な分野です。「貸したお金が返ってこない」「相手が遺産を受け取らず逃げている」とお感じであれば、まずは弁護士への相談をお勧めします。
よつば法律事務所
〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町3-1 香川三友ビル2階
Googleマップで確認する
ご相談・お見積り依頼など
お気軽にお問い合わせください。