2026.04.06
コラム

一部分割の協議がまとまらないとき

投稿者:二川伸也

全部じゃなく一部だけ先に遺産分割できる?「一部分割」の手続きを解説|よつば法律事務所

Partial Estate Division & Mediation

全部じゃなく一部だけ先に遺産分割できる?
「一部分割」の手続きと注意点を解説

母が存命中は全部の分割を待ちたいが、一部だけ先に決めたい——そんな場合の「一部分割調停」の申立て方法と注意点を解説します。

本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。

「父が亡くなったが、高齢の母と兄は母が存命中は遺産分割しなくていいと言っている。でも私はある程度の分割を今すぐ進めたい——」

このようなご相談は、高松市周辺でも珍しくありません。相続人の間で意見が割れている場合でも、遺産の一部だけを先に分割する「一部分割」という方法があります。

この記事では、一部分割調停の申立て方法、申立書の記載上の注意点、そして一部分割が認められない場合について解説します。

結論遺産の一部だけを先に分割する「一部分割調停」の申立てができます

協議が整わない場合でも、各共同相続人は家庭裁判所に対して遺産の一部だけの分割を請求することができます(民法第907条第2項本文)。

今すぐ分割したい
土地・建物
一部分割調停で先行して解決
後日に持ち越す
預貯金・その他
残余財産として別途協議
📌 ポイント:一部分割の申立てに対して、他の相続人が「全部分割したい」または「別の遺産も加えて分割したい」と求めることも可能です。その場合、対象は相手方の要求に応じて広がります。

手続き一部分割調停の申立て手順と申立書の書き方

STEP 1|申立書の作成——全遺産の記載が必要

一部分割の調停を申し立てる場合、申立書の遺産目録には分割を求める遺産だけでなく、すべての遺産を記載する必要があります。その上で、「申立ての趣旨」欄に分割を求める遺産の範囲を特定して記載します。

⚠ 注意:「一部分割だから一部の遺産だけ書けばいい」と思いがちですが、それは誤りです。全遺産を目録に記載した上で、申立て趣旨欄で対象を特定する必要があります。

STEP 2|申立てに必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)※法定相続情報一覧図の写しで代用可(要事前確認)
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票または戸籍附票・相続関係図
  • 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金通帳の写しまたは残高証明書・有価証券写し等)

※ 申立費用:収入印紙1,200円+予納郵便切手/申立先:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所

STEP 3|一部分割が「認められる場合」と「認められない場合」

✅ 認められる場合 一部分割を行っても他の共同相続人の利益を害するおそれがなく、最終的に適正な分割が実現できるという見通しが得られる場合。家庭裁判所が遺産全体・相続人の状況・特別受益・寄与分・分割方法を総合的に検討して判断します。
⚠ 認められない場合 一部分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合(民法第907条第2項ただし書)。例えば一部分割を先行させると残余財産の公平な分割が困難になるケースなどは、申立てが認められないことがあります。

STEP 4|調停条項の作成——残余財産への影響を明記する

一部分割の調停が成立したら調停条項を作成します。後日の紛争を防ぐため、一部分割が残余財産の分割に影響するかどうかを明確に記載することが重要です。

  1. 影響しない場合:「上記の一部分割は残余の遺産分割に影響を及ぼさない」旨を条項に明記します。残余遺産はそれぞれの相続分に従って別途分割します。
  2. 影響する場合:今回の一部分割で取得した遺産額を確認し、残余遺産の分割時に一部分割分を加味した具体的相続分を算出・調整する旨を明記します。特別受益・寄与分による修正も含めて計算します。

比較自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合

一部分割は通常の遺産分割調停より複雑な判断が求められます。香川の皆様の状況に合わせて、下の表を参考にご検討ください。

比較項目 ご自身で対応 弁護士に依頼
申立書の作成 全遺産の記載漏れや趣旨欄の不備が生じやすい 正確・適切に作成
一部分割の許容性の判断 認められるか事前に判断しにくい 遺産全体を見て見通しを提示
調停条項の影響関係の整理 残余財産への影響を正確に記載しにくい 後日の紛争を防ぐ条項を作成
調停期日への対応 本人出頭・主張整理が負担 弁護士が代理人として全面対応
費用目安 実費のみ(印紙代・郵送料など) 着手金+報酬(案件内容による)
こんな方に向いている 全員合意の見込みがある単純な場合 相続人間で対立・一部分割の当否を判断したい場合

※ 費用は事案の複雑さや財産額によって異なります。まずはお気軽にご相談ください。

📋
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相続の全体像については、こちらのまとめページをご覧ください。

よつば法律事務所にお気軽にご相談ください

「一部だけ先に分割したいが認められるか不安」「調停条項に残余財産への影響をどう書けばいいかわからない」——そのようなお悩みを、私たちは丁寧にお聞きします。

申立書の作成から調停期日対応・条項作成まで、トータルでサポートいたします。

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※ 本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。また、掲載内容は本コラム作成時点の情報に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変わる場合があります。

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