2026.04.06
コラム

遺産分割禁止審判の取消

投稿者:二川伸也

遺産分割禁止の審判が取り消されたら?手続きの流れを弁護士が解説|よつば法律事務所

When Probate Prohibition Ends

遺産分割禁止の審判が取り消されたら?
手続きの流れを弁護士が解説

相続人の範囲や遺産の範囲が確定し、ようやく分割できる状況になった方へ。取消しの申立てから分割完了までをわかりやすく説明します。

本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。

「ようやく訴訟で遺産の範囲が確定したのに、次に何をすればいいのかわからない」——そんなお悩みをお持ちの方は少なくありません。遺産分割禁止の審判が出されていた場合、その事情が解消した後も、適切な手順を踏まなければ分割に進むことができません。本コラムでは、香川・高松市近郊で遺産問題を抱える方に向けて、審判取消しから遺産分割完了までの流れを丁寧に解説します。

遺産分割禁止とは?まず基本を確認しましょう

遺産分割禁止の審判とは、家庭裁判所が一定期間(最長5年)、遺産の分割を禁止する審判です(家事事件手続法197条)。相続人の範囲や遺産の範囲をめぐって訴訟が続いているなど、すぐに分割することが相続人全員にとって不利益になる場合に利用されます。

しかし、訴訟が決着して相続人や遺産の範囲が確定すれば、禁止を続ける必要はなくなります。そのときに必要なのが「遺産分割禁止の審判取消し」の申立てです。

取消しの申立て:必要な書類と手順

事情が変わった場合、相続人は家庭裁判所に審判取消しの申立てを行います。手続きの概要は以下のとおりです。

1
取消審判申立書の作成 遺産分割禁止の取消審判申立書(家事手続197条所定の書式)を作成します。申立書には事情の変更(訴訟の確定など)を具体的に記載します。
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添付書類の準備 事情の変更を示す書類(確定判決の写しなど)を揃えます。裁判所によっては身分関係書類や追加資料の提出を求められる場合があります。
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家庭裁判所への申立て 相続開始地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立費用は収入印紙1,200円と郵便切手(各裁判所の定める額)です。
4
審判・遺産分割手続へ 取消しが認められた後は、遺産分割の協議・調停・審判へと進みます。特別受益や寄与分も考慮して分割が行われます。

不服申立てができるケースとできないケース

審判取消しに関して、不服申立て(即時抗告)ができる場合とできない場合があります。

  • 取消し・変更する旨の審判が出た場合 → 相続人は即時抗告が可能
  • 取消し・変更の申立てを却下する審判が出た場合 → 即時抗告を認める規定がないため不服申立て不可
  • 協議・調停で分割禁止の合意をしていた場合 → 改めて協議・調停で分割することは可能

自分で手続きする場合と弁護士に依頼する場合の違い

比較項目 ご自身で手続き 弁護士に依頼
申立書の作成 書式の入手・記載に手間がかかる 弁護士が作成・チェック
添付書類の収集 何が必要か判断が難しい場合も 必要書類を的確に案内
取消し後の分割交渉 相続人間の対立が続くリスクあり 調停・審判まで一貫して対応
特別受益・寄与分の主張 法律知識が必要で複雑 有利な立場で主張・立証
費用の目安 収入印紙代+実費のみ 着手金・報酬金(事務所によって異なる)

まずは、よつば法律事務所にご相談ください

遺産分割禁止の取消しから分割完了まで、高松市・香川の皆様のお悩みに寄り添いながら、丁寧にサポートいたします。お気軽にお電話またはメールでご連絡ください。

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※ 本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。また、掲載内容は本コラム作成時点の情報に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変わる場合があります。
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