2026.04.07
コラム

不在者財産管理人の任務終了

投稿者:二川伸也

不在者財産管理人の任務を終わらせたい。供託と選任処分取消しの手続きを弁護士が高松から解説 | よつば法律事務所

本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。
Supply Deposit and Termination of Absent Person's Property Administrator

「不在者の預金を保管するだけが延々と続く」。
令和5年改正で、供託により管理人を終了できます。

不在者財産管理人としての仕事が金銭の保管だけになったとき、供託という方法で任務を完了させる手続きを弁護士が高松から解説します。

行方不明の次男のために不在者財産管理人に選任され、遺産分割で次男が取得した預貯金を入金してもらった。あとは通帳を保管するだけ――それが何年も続くのは管理人にとっても、報酬が消えていく不在者にとっても無駄が多い。高松市周辺のご親族から管理人に選任されたケースでも、こうしたご相談をいただきます。令和5年4月施行の家事事件手続法改正により、不在者財産管理人は管理する金銭を供託することで任務を終了させることが可能になりました。本記事でその手順を解説します。

なぜ「供託による終了」が新設されたのか

改正前は、不在者が現れるか、死亡(失踪宣告を含む)するか、管理財産がなくなるまで管理を続けなければならず、管理人・不在者双方の負担が課題でした。そこで家事事件手続法第146条の2が新設され、不在者のために金銭を供託することで管理を終了できる仕組みが整備されました(令和5年4月1日施行)。

供託できる場面:遺産分割・財産処分その他の事由により金銭が生じたとき、管理人の業務が実質的に「金銭の保管」のみになった段階で、報酬・管理費用を控除した残金を供託できます。

任務終了までの全体の流れ

1
供託の実施:管理人の報酬および管理費用を控除した残金を、管理人選任処分を行った家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託する(供託書を作成・提出)。添付書類として不在者財産管理人選任審判書謄本(発行から3か月以内のもの)が必要。
↓
2
供託の公告:供託をしたことを官報に公告する(家事手続法第146条の2第2項)。公告内容は、不在者の氏名・住所・生年月日、供託所の表示、供託番号・金額、選任裁判所の名称・事件番号など。
↓
3
選任処分取消しの申立て:供託・公告が完了し管理財産がゼロになったことを確認後、管理終了報告書を添えて家庭裁判所に「不在者財産管理人選任処分の取消し審判申立て」を行う。
↓
4
取消し審判:家庭裁判所が、管理すべき財産がなくなったことを確認した上で取消しの審判を行い(家事手続法第147条)、不在者財産管理人としての任務が終了する。

取消し申立ての概要

  • 申立人:不在者財産管理人
  • 申立先:管理人の選任処分をした家庭裁判所
  • 費用:収入印紙500円+予納郵便切手(各裁判所の定めによる)
  • 添付書類:管理終了報告書(管理の計算を明らかにし、供託を行ったことを報告する書類)
注意:不在者が後から現れた場合、供託金の還付を受けることができます。ただし、供託金請求権には消滅時効があり、時効にかかった場合は供託金が国庫に帰属することになります。

自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合の比較

比較項目 自分で対応 弁護士に依頼
供託書の作成 令和5年改正に対応した供託書の様式・記載事項を把握する必要がある 最新の様式に沿った供託書を正確に作成し、供託所への手続きを代行
官報公告の手配 官報掲載の手続きは慣れていないと煩雑で、記載内容に漏れが生じやすい 公告内容の確認・手配まで一括してサポート
管理終了報告書 管理の計算・供託の証明を正確に文書化するのが難しい 裁判所が求める内容を網羅した管理終了報告書を作成
取消し申立て 申立書の様式・添付書類・手数料の把握が必要で、手続きが煩雑 申立書の作成から裁判所との連絡まで代理して対応
報酬の精算 管理人報酬・費用の控除額の根拠整理が難しい 適正な報酬額を計算し、供託前の精算手続きを適切に処理
費用の目安 収入印紙・郵便切手・官報掲載費など実費のみ 着手金・報酬金(案件規模による。初回相談は多くの事務所で無料)

香川の皆様へ よつば法律事務所にご相談ください

不在者財産管理人の任務が金銭の保管だけになってお困りの方、令和5年の法改正で終了できる道が開かれています。高松市周辺でこのようなお悩みをお持ちの方は、まずは弁護士にご相談ください。

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〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町3-1 香川三友ビル2階

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