突然の訃報に加えて、葬儀費用の工面まで迫られる――そのような状況のなかで「父名義の預金を使いたいが、口座が凍結されていて引き出せない」というご相談は、高松市周辺でも多く寄せられます。
被相続人の口座は金融機関が死亡を知った時点で凍結されます。では、遺産分割が終わっていなくても預金を引き出す方法はないのでしょうか。本コラムでは、令和元年7月施行の民法改正で新設された2つの制度を中心に、手続きの流れと注意点を解説します。
まず知っておきたい:口座凍結と法改正のポイント
① なぜ口座は凍結されるのか
金融機関は預金者(被相続人)の死亡を知った時点で口座を凍結します。口座振替も停止されるため、公共料金や家賃の引き落としにも影響が出ます。
② 平成28年最高裁決定による変化
かつては「預金は相続開始と同時に相続分に応じて分割される」という考えのもと、一部の金融機関は相続人単独での払戻しに応じていました。しかし最高裁は平成28年に、普通預金・定期預金ともに遺産分割の対象になると判断(最決平28・12・19)。これにより単独での払戻しは原則できなくなりました。
制度①:金融機関への直接払戻し請求(裁判所不要)
民法909条の2に基づき、各相続人が裁判所を通さずに金融機関へ直接払戻しを請求できます。ただし、払い戻せる額には上限があります。
払戻し可能額の計算式
払戻し可能額=相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 法定相続分(同一金融機関の上限:150万円)
手続きの流れ
- 金融機関へ連絡・書式を取り寄せる 被相続人の口座がある金融機関の支店に連絡し、「相続届(一部払戻用)」の書式を取り寄せます。
- 必要書類を準備する 戸籍謄本、印鑑登録証明書、預金通帳などを収集します。
- 相続届(一部払戻用)に記入・実印を押印 払戻しを請求する相続人が記入し、実印を押します。
- 金融機関の支店に提出(提出費用なし) 審査後、払戻しが行われます。
主な必要書類
- 被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本〔出生から死亡まで〕
- 相続人の範囲と法定相続分がわかる戸籍謄本
- 請求者である相続人全員の印鑑登録証明書(発行後3〜6か月以内)
- 預金通帳(証書)・キャッシュカード(紛失の場合はその旨を届け出ることで代替可)
※法定相続情報一覧図の写しで戸籍謄本を代用できる場合があります。事前に金融機関へご確認ください。
制度②:家庭裁判所への審判前の保全処分(仮分割の仮処分)
上限150万円を超える払戻しが必要な場合は、家庭裁判所に審判前の保全処分(仮分割の仮処分)を申し立てることができます(家事事件手続法200条3項)。
申立ての主な要件
- 遺産分割の審判または調停の申立てがあること
- 相続財産に属する債務の弁済・生活費の支弁等の必要があること
- 他の共同相続人の利益を害しないこと
申立費用・提出先
- 申立費用:収入印紙1,000円+予納郵便切手(裁判所により異なる)
- 申立先:本案事件が係属している家庭裁判所
- 申立人:遺産分割の審判・調停の申立人または相手方
自分で手続きする場合と弁護士に依頼する場合の比較
| 比較項目 | 自分で手続き | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 書類取得の実費のみ | 弁護士費用が別途必要 |
| 直接払戻し(150万円以内) | 書類が揃えば比較的対応可 | ◎ 書類収集から一任可能 |
| 仮分割の仮処分申立て | ✕ 裁判所手続きは難易度が高い | ◎ 申立書作成・裁判所対応を代行 |
| 特別受益・超過分の清算 | △ 見落としリスクあり | ◎ 遺産分割全体をトータルで整理 |
| 他の相続人との交渉 | ✕ 紛争化した場合に対応困難 | ◎ 代理交渉・調停対応まで可能 |
金融機関への直接払戻しであれば書類を揃えることで自分でも対応できますが、150万円を超える場合や相続人間に意見の相違がある場合は、香川の皆様にも早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。
相続の全体像については、こちらのまとめページをご覧ください。
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