「夫が亡くなり、相続の手続きを進めていたところ、夫が妻名義・孫名義で積み立てていた預金が見つかった」——そのようなケースは、高松市周辺でも珍しくありません。名義が自分や孫になっているから自分のもの、と思いがちですが、実際に夫がお金を管理していた預金は「夫の遺産」として扱われる場合があります。
このコラムでは、家族名義の預貯金を被相続人の遺産と確認した上で分割するための手続きを、具体的にご説明します。
名義が違っても、実質的に被相続人の預金なら遺産になります
預金口座の名義が誰であるかに関わらず、実際に被相続人がお金を管理・支配していた預金は「被相続人の遺産」とみなされます。これを「名義預金」といいます。
預貯金は、最高裁の判断(最高裁決定・平成28年12月19日)により、遺産分割の対象となることが確定しています。家族名義の預金については、まず相続人間でそれが「被相続人の預金である」と確認し合ったうえで遺産分割を行う必要があります。
📌 ポイント:名義人が「これは自分の預金だ」と主張して協力しない場合は、確認訴訟を提起するケースもあります。名義人の協力を早期に取り付けることが手続きをスムーズに進める鍵です。
家族名義預金の遺産分割——手続きの流れ
被相続人が管理していた可能性のある口座(配偶者名義・子・孫名義など)をすべて確認する。通帳・印鑑の管理状況、入出金の履歴を把握する
名義人(妻・孫など)に対して、その預金が被相続人の財産であることを認め、遺産分割協議への参加と名義変更手続への協力を求める
相続人全員と名義人(利害関係人)が参加した上で、当該預金が被相続人の遺産であることを確認し、誰が取得するかを合意する
遺産の確認と分割内容を明記した協議書を作成。相続人全員および名義人(利害関係人)が実印で署名・押印し、全員の印鑑登録証明書を添付する
取得者を決めた後、金融機関所定の書式と遺産分割協議書を提出して名義変更を行う。金融機関によっては名義人本人からの書類提出を求める場合もある
名義人が協力しない場合は?
孫などの名義人が「これは自分の預金だ」として協力を拒む場合、相続人は名義人を被告として遺産確認訴訟を提起する必要があります。訴訟によって裁判所が「被相続人の遺産である」と認定された場合に、はじめて手続きを進めることができます。
相続人名義の預金を相続人本人が取得する場合
本事例のように、妻名義の預金を相続人である妻が取得するケースでは、金融機関との関係で名義移転の手続きは不要です。ただし、遺産であることの確認は協議書に明記しておく必要があります。
急いでお金が必要なときは「預貯金の仮払制度」を活用できます
遺産分割が整う前にどうしても預貯金を動かす必要がある場合、以下の2つの制度が利用できます。
① 家庭裁判所による仮払いの審判(家事事件手続法第200条第3項)
遺産分割審判の申立てがある場合に、生活費や債務の弁済など必要性が認められれば、特定の預貯金債権の全部または一部を仮に取得できます。他の相続人の利益を害しないことが要件です。
② 単独での権利行使(民法第909条の2)
各相続人は、相続開始時の預貯金残高の3分の1に自分の法定相続分を掛けた金額を、単独で払い戻すことができます。この金額は法務省令により上限が定められています。なお、この払戻しは遺産の一部分割として扱われます。
自分で進める場合と弁護士に依頼する場合の比較
名義預金の相続手続きは、通常の預金相続より複雑です。香川の皆様が判断しやすいよう、以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 自分で手続き | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 名義預金の特定 | どの口座が名義預金か判断が難しい | 調査・洗い出しをサポート |
| 名義人との交渉 | 感情的になりやすく協力を得にくい場面も | 中立的な立場で協力要請・交渉を代行 |
| 協議書の作成 | 遺産確認の記載漏れや形式不備が起きやすい | 法的に有効な内容で一括作成 |
| 訴訟への対応 | 名義人が協力しない場合に対処できない | 確認訴訟の提起・追行をサポート |
| 金融機関対応 | 金融機関ごとに異なる書類に対応が必要 | 各金融機関への手続きを案内・サポート |
| 仮払制度の活用 | 制度の要件や手続きが分かりにくい | 状況に応じた活用方法をアドバイス |
まずは、よつば法律事務所にご相談ください
「名義が妻や孫になっている預金があるが、どう扱えばいいか分からない」「名義人が協力してくれない」——そのようなお悩みは、ぜひ弁護士にご相談ください。名義預金の特定から協議書の作成、金融機関の手続きまで、よつば法律事務所がトータルでサポートいたします。
☎ 電話でご相談する