2026.04.06
コラム

共有名義となった土地

投稿者:二川伸也

相続した土地を兄弟で共有するとき|協議書・登記・共有物分割を弁護士が解説|よつば法律事務所

本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。
Co-ownership Inheritance

相続した土地を兄弟で共有するとき
協議書・登記・将来の
共有物分割まで徹底解説

土地が狭くて現物分割が難しい場合、共有名義にするケースがあります。手続きの流れと将来のリスクまで、弁護士がわかりやすく解説します。

YOTSUBA LAW OFFICE

父が亡くなり、母・兄・自分の3人が相続人に。話し合いの結果、母は自宅と預貯金を相続し、兄と自分は隣の土地を2分の1ずつ共有で取得することになった——。

土地が狭くて2つに分けるのが難しい場合、このように共有名義にするという選択が取られることがあります。高松市周辺でも同様のご相談をいただくことがあります。ただし共有には将来的なリスクもあるため、手続きの流れと注意点をしっかり把握しておくことが大切です。この記事では、協議書の作成から登記・将来の共有物分割まで順を追ってご説明します。

1遺産分割協議書に「共有持分」を明記する

遺産分割の話合いがまとまったら、まずは遺産分割協議書を作成します。土地を共有とする場合は、単に「誰が取得する」と書くだけでなく、各自の持分(例:2分の1)を必ず明示することが必要です。

協議書作成のポイント

  • 土地の表示は登記事項証明書(全部事項証明書)どおりに正確に記載します。所在・地番・地目・面積をすべて転記します。
  • 相続人全員が実印で署名押印し、全員の印鑑登録証明書を添付します(期限の定めはありません)。
  • 銀行預金は支店名・口座番号まで明示します。1口座を1人が全額取得する場合は、利息等の変動を考慮して金額の記載を省略するほうが無難です。
  • 合意内容は法定相続分に一致している必要はなく、遺言と異なる分割も可能です。

2共有名義の相続登記手続き

遺産分割協議書が完成したら、速やかに法務局で共有の相続登記(所有権移転登記)を行います。登記を怠ると、第三者に対して権利を主張できなくなる場合があります(民法899条の2第1項)。

登記申請の概要

  • 申請先:不動産の所在地を管轄する法務局
  • 登録免許税:不動産の固定資産評価額の1000分の4
  • 申請者:共有で取得する相続人のうち1人が全員のために申請できます(保存行為)。

主な添付書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 相続人の戸籍謄本(先に亡くなった方を含む)
  • 被相続人の除かれた住民票の写し
  • 遺産分割協議書(共同相続人全員の印鑑登録証明書を添付)
  • 共同相続人全員の住民票(本籍の記載があるもの)
  • 法定相続情報一覧図の写し(利用する場合)
📌 法定相続情報証明制度を活用すると便利
平成29年5月に新設されたこの制度を利用すると、戸籍謄本等の束を各手続きに何度も提出する手間が省けます。法務局に必要書類を提出すると「法定相続情報一覧図の写し」が交付され、相続登記・預金の解約など様々な手続きに使えます。また令和6年4月以降は、「法定相続情報番号」を申請書に記載するだけで一覧図の写しの添付を省略することも可能になりました。

3共有状態のリスクと将来の共有物分割

共有名義は一見手軽ですが、長期的にはさまざまな不都合が生じることがあります。

⚠ 共有状態が続くと起きやすいトラブル
共有者は持分に応じた使用しかできず、共有者全員の同意なく単独で売却・賃貸ができません。また次の世代に相続が発生するたびに共有者の人数が増え、意思決定がますます困難になります。

共有状態を解消する主な方法

  • 共有者の1人が他の共有者に代償金を支払って単独所有とする(代償分割)
  • 第三者に土地を売却して代金を持分に応じて分配する(換価分割)
  • 協議が整わない場合は地方裁判所に共有物分割訴訟を提起する(民法258条)

共有物分割の協議は遺産分割と同様に行いますが、協議が成立しないときの申立先は家庭裁判所ではなく地方裁判所になる点に注意が必要です。

4自分で手続きする場合と弁護士に依頼する場合の比較

比較項目 自分で手続き 弁護士に依頼
協議書の作成 持分の明示や不動産表示の記載ミスが後日トラブルになることも 登記簿に基づき正確な書面を作成。記載漏れ・ミスを防止
相続登記 書類収集・申請書作成を自分で行う。法務局との補正対応も必要 司法書士と連携し、スムーズに登記申請を完了
共有のリスク説明 将来のトラブルを見越した判断が難しい 共有のデメリットや代替案(代償分割等)を事前にアドバイス
共有物分割トラブル 共有者間で意見が対立した場合、解決策が見つからないことも 交渉から訴訟まで一貫してサポート
費用の目安 実費のみ(登録免許税・書類取得費用など) 弁護士費用(内容により異なる。要相談)

5まとめ:共有は「暫定策」。将来の出口も考えて

土地を共有名義にすること自体は法的に問題ありませんが、共有状態は本質的に不安定です。将来の売却・活用・相続が発生したときに困らないよう、共有を選ぶ段階から出口戦略を話し合っておくことが大切です。

よつば法律事務所では、遺産分割協議書の作成から共有登記後のトラブル対応まで、相続に関するご相談を幅広くお受けしています。「共有にするか代償分割にするか迷っている」という段階からでも、弁護士が丁寧にお話を伺います。香川・高松市近辺でお悩みの方は、お気軽にご連絡ください。

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※ 本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。また、掲載内容は本コラム作成時点の情報に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変わる場合があります。
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