表見相続人による取得時効に関する最高裁判例
香川県高松市の弁護士の二川です。
少し前の判例になりますが、相続に関する重要な最高裁判決がありましたので、自分の勉強も兼ねて、簡単に解説したいと思います。
判決日は、令和6年3月19日、最高裁判所第三小法廷です。
今回の判決は、「表見相続人による取得時効」というテーマについて、最高裁が初めて明確な判断を下した重要な判例です。
結構マニアックだと思いますので、まず、いくつかの前提知識からご説明します。
相続回復請求権(民法884条)とは、自分が本来の相続人(真正相続人)であるにもかかわらず、本来は相続する権利のない人(表見相続人)に財産を占有されている場合に、その財産の回復を求めることができる権利のことです。
ただし、この請求権には消滅時効があります。「相続権を侵害された事実を知った時から5年」「相続開始時から20年」のどちらか早い方で消滅時効が完成します。
一方で、民法162条には取得時効というルールもあります。所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を一定期間(善意・無過失の場合は10年、それ以外は20年)占有し続けた場合、その物の所有権を取得できる、というものです。
この二つの制度が「ぶつかる」場合にどちらが優先されるのか、というのが今回の問題でした。
今回の事案の骨格を整理すると、次のようになります。
Bさんは、平成16年2月に亡くなりました。Bさんには養子(被上告人)がおり、法定相続人はこの養子一人でした。しかし、Bさんは生前に自筆証書遺言を作成しており、その遺言では、甥のY1さんとAさんにも遺産を等しく分与する旨が書かれていました。
養子(被上告人)は、この遺言の存在を知らず、自分だけが相続人だと信じて(その信頼に過失もなく)、平成16年2月14日以降、自宅不動産を単独で占有し続けました。平成16年3月には、自分単独名義の所有権移転登記も行っています。
問題が発覚したのは平成31年1月で、甥のY2さん・Y3さんが遺言執行者に選任されたタイミングでした。Y1さんとAさんには本来、遺言に基づく共有持分権があったわけです。
これに対し、養子(被上告人)は平成31年2月、取得時効(善意・無過失で10年)を援用する意思表示をしました。
上告人(Y1らの側)の主張はこうです。
「Y1さんたちの相続回復請求権の消滅時効がまだ完成していないのに、被上告人(養子)が取得時効を主張するのはおかしい。相続回復請求権の時効が完成するまでは、表見相続人は時効取得できないはずだ。」
というものです。確かに、感覚的にはわからなくもない主張です。
これに対し、最高裁はどう判断したのか。
結論は、「相続回復請求権の消滅時効が完成していなくても、表見相続人は取得時効により所有権を取得できる」というものでした。
理由は大きく二つです。
一つ目は、民法884条の相続回復請求権(消滅時効)と、民法162条の取得時効は、要件も効果も異なる別個の制度であって、特別法と一般法の関係にはない、ということです。相続回復請求権の時効が完成していないからといって、取得時効の成立が妨げられる根拠は法律上どこにも存在しない、とされました。
二つ目は、民法884条が相続回復請求権に消滅時効を定めた趣旨は、「相続権の帰属や法律関係を早期かつ終局的に確定させること」にある(最高裁昭和53年大法廷判決参照)、という点です。表見相続人が取得時効の要件を満たしているにもかかわらず、相続回復請求権の消滅時効完成前だからという理由で時効取得を認めないとすると、この趣旨に反する、とされました。
本件では、善意・無過失で10年以上の占有が認められ、被上告人(養子)による取得時効の成立が認められました。裁判官全員一致の判断でした。
この判決は、実務上とても重要な意味を持ちます。
遺言の存在が長年明らかになっていなかったような事案では、今回のように「知らないうちに取得時効が完成していた」という事態が生じ得ます。遺言があっても、その遺言に基づく権利が時効によって消えてしまうケースがあるわけです。
遺言を残す場合は遺言執行者をあらかじめ指定しておくこと、遺言の存在を適切なタイミングで関係者に知らせておくことが、こうしたトラブルを防ぐうえで重要といえます。
相続は、遺言があればそれで安心、というわけでは必ずしもありません。遺言に関することや相続全般についてお悩みの方は、お早めに専門家へご相談されることをお勧めします。
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