2026年04月06日 14:58:00
任意後見契約と相続人
認知症になる前に任意後見契約を結...
遺言で保険金受取人が変更されている場合、まず名義変更、次に保険金請求という2段階の手続きが必要です。弁護士が高松から詳しく解説します。
夫が死亡保険金の受取人を「妹から妻へ変更する」という遺言を残して亡くなった――。このようなケースでは、保険会社に対してまず受取人の名義変更手続きを行い、その後に死亡保険金の請求手続きを行うという2段階の対応が必要です。香川の皆様からも、こうした保険金受取人変更の遺言に関するご相談をいただきます。本記事で手続きの流れを整理します。
保険法第44条第1項は、遺言による死亡保険金受取人の変更を明文で認めています。変更の効力は遺言者の死亡時に発生し、その意思表示は保険者(保険会社)への到達を要件としますが、到達前に死亡した場合でも発信時にさかのぼって効力が生じます(保険法第43条第3項)。
| 比較項目 | 自分で対応 | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 遺言の有効性確認 | 遺言書の形式・内容が有効かどうかの判断が難しく、無効な遺言に基づいて手続きを進めるリスクがある | 遺言書の有効性・方式の確認を行い、適切な手続きの方針を提示 |
| 遺言執行者の手配 | 遺言執行者が指定されていない場合の対処が分からないことが多い | 遺言執行者の選任申立てや、弁護士自身が就任することも可能 |
| 書類収集・申請 | 必要書類が保険会社によって異なり、収集・提出に手間がかかる | 保険会社との連絡・必要書類の収集から名義変更・保険金請求まで代理 |
| 相続財産との区別 | 保険金が遺産分割や特別受益に含まれるか否かの判断が難しい | 保険金と相続財産の関係を整理し、遺産分割協議への影響を明確にアドバイス |
| 期限管理 | 約款所定の請求期限(通常3年)を自己管理する必要がある | 期限を把握した上で、迅速に手続きを進める |
| 費用の目安 | 書類取得の実費のみ | 着手金・報酬金(案件規模による。初回相談は多くの事務所で無料) |
相続の全体像については、こちらのまとめページをご覧ください。
相続に関するご案内はこちら →「遺言で保険金受取人が変更されているが、どこから手続きすればよいかわからない」「遺言執行者が決まっていない」など、生命保険と相続が絡む問題は手続きが複雑です。香川の皆様、まずは弁護士にご相談ください。
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