2026.04.07
コラム

遺留分の請求を受けたとき

投稿者:二川伸也

遺留分を請求された!相続後に弟から突然言われたときの対応策|よつば法律事務所

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遺言で相続したのに、突然「遺留分を払え」と言われたら?
弁護士が教える正しい対応の3ステップ

相続手続きが終わってから兄弟に遺留分侵害額を請求された…。そんな突然のトラブルに、どう対応すればよいのでしょうか。

本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。

「父の遺言に従って賃貸アパートを相続し、登記まで終えたのに、弟から突然"遺留分を侵害している"と請求が来た。どうすればいい?」

香川の皆様からも、こうしたご相談をいただくことがあります。遺言どおりに相続手続きを進めた後に遺留分を主張されると、驚かれる方も多いでしょう。しかし、請求を受けたからといって、すぐに応じる必要はありません。適切な順序で対応すれば、請求を退けたり、支払い額を大幅に抑えられたりするケースも少なくないのです。

まず確認すべきこと:時効・除斥期間は過ぎていないか

遺留分侵害額請求権には、行使できる期間に厳格な制限があります。請求を受けた際は、最初にここを確認しましょう。

遺留分侵害額請求権の消滅時効(民法1048条)

  • 遺留分を侵害する遺贈・贈与があることを「知った時」から1年で時効消滅
  • 被相続人の死亡後10年を経過したときは除斥期間により消滅
  • 「被相続人が亡くなった」「遺言書があった」を知っただけでは時効は進行しない。遺言の中身まで知っていることが必要

時効が成立していても、その効果を得るには「時効の援用」を明示的に行う必要があります。内容証明郵便で送達日を明確にした上で、援用の意思表示をすることが重要です。

遺留分が残存しているかを検討する:相手がすでに贈与を受けていないか

時効が成立しない場合でも、諦める必要はありません。次に確認すべきは、請求者(弟など)がすでに被相続人から贈与を受けていないかという点です。

遺留分の計算方法

  1. 遺留分の基礎財産を算定する(遺贈+死因贈与+生前贈与)
  2. 相続人への生前贈与は「相続開始前10年以内」のものに限定(民法1044条)
  3. 請求者が受け取った贈与の価額を確認し、基礎財産の合計額に加算する
  4. 遺留分割合(子の場合は法定相続分の1/2)をもとに遺留分額を計算
  5. 請求者がすでに受けた贈与が遺留分額を超えていれば、具体的な遺留分はゼロ

計算例:請求者(弟)が10年以内に1,000万円の土地の贈与を受け、あなた(兄)が遺言で2,500万円のアパートを取得した場合、遺留分の基礎財産は3,500万円、遺留分(1/4)は875万円。弟はすでに1,000万円を受け取っているため、遺留分侵害額はゼロとなります。

不動産の評価は原則として相続開始時の時価が基準となります。この段階では周辺の取引相場を調査した上で算定し、最終的には不動産鑑定によって確定させることが一般的です。

自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合の比較

比較項目 自分で対応 弁護士に依頼
時効・除斥期間の判断 法律知識が必要で見落としリスクあり 正確に判断・援用手続きを実施
生前贈与の調査・算定 資料収集が難しく漏れが生じやすい 適切な調査で請求者の遺留分を精査
回答書・内容証明の作成 書式・表現を誤ると不利になる 法的効力のある書面を作成
交渉・調停・訴訟対応 対応困難。感情的になりやすい 代理人として冷静に対応
費用(目安) 実費のみ(切手代・書類取得費等) 着手金+報酬金(事案により変動)
結果への影響 対応ミスで請求額が増える恐れ 請求棄却や減額の可能性が高まる

高松市周辺で遺留分に関するご相談を受けるなかで、「最初に自分で対応して状況を悪化させてしまった」というケースも少なくありません。遺留分問題は法律の専門的な知識と交渉力が求められるため、早期の弁護士への相談をお勧めします。

相続の全体像については、こちらのまとめページをご覧ください。→

まずはよつば法律事務所にご相談ください

遺留分侵害額の請求を受けたとき、適切な対応を素早く取ることが重要です。時効の援用は「相手に届いた日」が基準となるため、一日でも早い行動が明暗を分けることがあります。

よつば法律事務所では、香川・高松の弁護士として相続トラブルに経験豊富に取り組んでまいりました。遺留分の請求を受けてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※ 本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。また、掲載内容は本コラム作成時点の情報に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変わる場合があります。

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