2026.04.07
コラム

遺留分侵害額請求

投稿者:二川伸也
兄だけに全財産を相続させる遺言——弟は「遺留分侵害額請求」で取り戻せる【高松・香川の弁護士が解説】
本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。
Reserved Portion Infringement Claim

「全財産を兄に相続させる」遺言があった——
弟は遺留分侵害額請求で金銭を取り戻せます

令和元年改正で「減殺請求」から「侵害額請求」へ。請求の方法・計算の考え方・時効まで、高松市の弁護士がわかりやすく解説します

「父の唯一の財産であるアパートを全部兄に相続させるという遺言があった。弟の自分は何も受け取れないのか……」

こうした遺言は有効ですが、遺留分を持つ相続人は「遺留分侵害額請求」によって金銭の支払いを求めることができます。ただし請求には期間制限があり、香川の皆様にも「気づいたら時効だった」というケースが見られます。この記事で手続きと注意点を整理します。

令和元年改正——「減殺請求」から「侵害額請求」へ

平成30年の相続法改正(令和元年7月1日施行)により、遺留分の制度が大きく変わりました。

旧法(令和元年7月1日より前の相続)

遺留分減殺請求権(旧民法1031条)

遺贈・贈与された財産そのものの返還(現物返還)を求めることができた。不動産であれば共有状態が生じるなど、複雑な問題を招きやすかった。

現物返還も可能
→
新法(令和元年7月1日以降の相続)

遺留分侵害額請求権(民法1046条)

金銭の支払いを求める権利に一本化。現物返還は認められず、侵害された遺留分の額に相当する金銭を請求する形に変わった。

金銭請求のみ
適用される法律の見極めが重要
相続が令和元年7月1日より前に開始している場合は旧法の「遺留分減殺請求権」が適用されます。この場合は現物返還の請求も可能ですが、相続人への贈与はすべて対象となるなど要件も異なります。相続開始日を必ず確認してください。

遺留分の計算——算定の基礎となる財産と個別遺留分

遺留分算定の基礎となる財産の計算
① 相続財産 相続開始時に存在する財産
② 加算する贈与 相続開始前1年以内の贈与 + 双方が遺留分権利者に損害を与えると知ってした贈与(1年超のものも含む)+ 相続人への10年以内の特別受益該当贈与
③ 差し引く債務 被相続人の債務全額
算定基礎 = ①+② - ③

個別遺留分の割合

  • 相続人が直系尊属のみの場合:遺産全体の3分の1が遺留分総額
  • その他の場合(子・配偶者が相続人):遺産全体の2分の1が遺留分総額
  • 個別の遺留分 = 遺留分総額 × 法定相続分の割合
  • 本事例(子2人が相続人):弟の遺留分 = 遺産の1/2 × 1/2 = 遺産の4分の1
持戻免除の意思表示があっても遺留分算定には算入される
遺産分割では持戻免除の意思表示があれば特別受益を算入しませんが(民法903条3項)、遺留分算定においては持戻免除があっても算定基礎に算入されます。この点は実務上よく誤解されるポイントです。

時効・除斥期間——気づいたらすぐに行動を

遺留分侵害額請求権の消滅期間(民法1048条)
消滅時効①
相続開始・侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年
時効(援用が必要)。ただし精神上の障害等がある場合は民法158条の類推適用の余地あり
除斥期間②(絶対的上限)
相続開始時から10年
除斥期間(原則として延長不可)。ただし行使を期待できない特段の事情があれば消滅しないとも
⚠ 遺言無効確認の訴えを起こしても時効は止まらない
遺言の効力を争う訴訟を提起しても、遺留分侵害額請求の意思表示をしたとは認められません。遺言無効の訴えを提起する場合は、予備的に遺留分侵害額請求の意思表示もあわせて行っておくことが必須です。遺産分割調停を申立てた場合も同様です。

請求の手順——内容証明郵便での意思表示が基本

  1. 01
    遺留分侵害額請求書を作成する 相手方(遺贈を受けた者・贈与を受けた者)への意思表示が目的です。請求時点で具体的な金額が確定していなくても、「侵害額の請求をする」旨の意思表示だけで時効の進行を止める効果があります。後から正確な額を算定して増額請求することも可能です。
  2. 02
    内容証明郵便で送付する 意思表示は相手方への到達により効力が生じます(民法97条)。内容証明郵便は到達日が証明できるため、時効の起算点・進行を記録するために不可欠です。留置期間満了で受取を拒否された場合も、社会通念上了知可能な状態に置かれたとして到達と認めた判例があります。
  3. 03
    協議・調停・訴訟で金額を確定する 意思表示後、相手方と侵害額の金額について協議します。合意できなければ遺産分割調停または訴訟(遺留分侵害額請求訴訟)へ移行します。請求する相手を誤ると侵害額を満たす金銭を得られなくなる場合があるため、遺贈者だけでなく生前贈与を受けた者にも必要に応じて請求してください。

新法「侵害額請求」と旧法「減殺請求」——主な違い

比較項目 遺留分侵害額請求(新法・令和元年7月以降) 遺留分減殺請求(旧法・令和元年7月より前)
返還の形式 金銭のみ現物返還なし 現物返還も可能不動産の共有化リスク
相続人への贈与 相続開始前10年以内の特別受益該当分が対象 原則として期間制限なく全贈与が対象範囲が広い
持戻免除の影響 遺留分算定には算入される(持戻免除は遺留分に効かない) 同左
消滅時効 知った時から1年(消滅時効)+ 相続開始から10年(除斥期間) 知った時から1年 + 相続開始から10年(旧民法1042条)
金銭債務の発生時期 請求時に金銭債務が発生する(遅延損害金の起算点) 遺贈・贈与の時に遡って発生(物権的効果)
弁護士関与の効果 侵害額の計算・請求書作成・交渉・訴訟対応重要 同左。旧法特有の物件指定・共有割合の主張も対応
相続の全体像については、こちらのまとめページをご覧ください。 →

遺産分割・遺言・相続放棄など、相続全般の解説をまとめています

「遺言で自分の取り分がゼロになっている」——時効前にご相談を

遺留分侵害額の計算・請求書の作成・相手方との交渉・訴訟対応まで、よつば法律事務所が一貫してサポートします。高松市周辺の皆様の大切な権利を守るため、まずはお電話ください。

※ 本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。また、掲載内容は本コラム作成時点の情報に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変わる場合があります。
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