2026.04.06
コラム

土地相続と代償分割

投稿者:二川伸也

土地を一人で相続して代償金を支払う「代償分割」とは?弁護士が解説|よつば法律事務所

本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。
Compensatory Estate Division

土地を一人で相続して
他の相続人にお金を支払う方法
「代償分割」のしくみと手続き

土地は全部取得したい。でも兄弟には相続分に見合うお金を渡したい。そんな希望をかなえる「代償分割」を弁護士が解説します。

父が亡くなり、相続財産は土地のみ。兄弟で2分の1ずつ分けようとすると土地を共有することになりますが、将来の売却や管理を考えると共有は避けたい。自分が土地を全部取得して、弟には法定相続分の2分の1に相当するお金を支払う——こうした分割方法を「代償分割」といいます。

代償分割は、不動産など物理的に分割しにくい遺産がある場合に特に有効な方法で、香川・高松市周辺でも多くご相談をいただくケースです。この記事では、代償分割の仕組みから協議書の作り方、相続税上の注意点まで弁護士が解説します。

代償分割とは何か——仕組みを図でわかりやすく

代償分割とは、一部の相続人が遺産(土地など)を現物で取得する代わりに、他の相続人に対して相続分に相当する金銭(代償金)を支払う分割方法です(家事事件手続法195条)。

代償分割のイメージ
取得する相続人(兄)
土地を
全部取得
代償金を支払う
受け取る相続人(弟)
代償金を
受け取る

代償金の金額は、土地の時価(実勢価格)に法定相続分を乗じた金額を基準に決めることが一般的です。ただし、実際には売却しない土地の評価をどう算定するかをめぐって、相続人間で意見が対立することがあります。

📌 代償分割が特に有効なケース
土地・建物などの不動産は分割が難しく、共有にすると将来の管理・処分が複雑になります。農地・自宅・事業用地など「特定の人が使い続けたい財産」がある場合に、代償分割は特に実用的な解決策です。

遺産分割協議書の作成ポイント

代償分割の合意がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。通常の協議書と異なり、代償金の金額・支払期限・支払方法(振込先)を明記することが重要です。

  • 取得する財産の特定:土地は登記事項証明書(全部事項証明書)に基づき、所在・地番・地目・面積を正確に記載します。
  • 代償金の金額を明記:「金○○○万円」と具体的な金額を記載します。土地の評価額について合意しておくことが重要です。
  • 支払期限と方法を明記:「令和○年○月○日までに、指定する銀行口座に振込にて支払う」など、期限・方法・手数料負担を具体的に記載します。
  • 相続人全員が実印で署名押印し、全員の印鑑登録証明書を添付します。

代償分割の進め方:ステップ解説

  1. 土地の評価額について相続人間で合意する
    路線価・固定資産評価額・不動産鑑定士による査定などを参考に、代償金の基準となる評価額を決めます。
  2. 代償金の金額・支払条件について合意する
    法定相続分(今回の例では2分の1)に評価額を乗じた金額を基準に、支払期限・振込先口座まで具体的に取り決めます。
  3. 遺産分割協議書を作成する
    取得財産・代償金の金額・支払期限・支払方法を明記した協議書を全員の実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。
  4. 土地の相続登記を行う
    不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
  5. 代償金を期限内に支払う
    協議書に定めた期限・方法で代償金を支払います。
⚠ 相続税にも注意が必要です
相続税が課される遺産の場合、土地を取得して代償金を支払った相続人は「土地の価格から代償金を差し引いた金額」に対応する相続税を負担します。代償金を受け取った相続人は「代償金に対応した相続税」を負担します。路線価と実勢価格が大きく乖離している場合は代償金の圧縮計算ができる場合もあるため、税務上の取り扱いについても専門家への確認をお勧めします。

自分で手続きする場合と弁護士に依頼する場合の比較

比較項目 自分で手続き 弁護士に依頼
土地の評価額調整 評価方法をめぐって相続人間で対立しやすく、合意が難しい 評価方法の選択肢を整理し、合意形成をサポート
協議書の作成 代償金の支払条件の記載漏れが後のトラブルに 支払期限・方法・手数料負担まで漏れなく記載
相続登記 書類収集・申請を自分で対応する必要あり 司法書士と連携してスムーズに登記を完了
相続税への対応 代償金の税務上の取り扱いを誤るリスクあり 税理士との連携も視野に入れたアドバイスが可能
費用の目安 実費のみ(登録免許税・書類取得費等) 弁護士費用(内容により異なる。要相談)

まとめ:土地を守りながら公平に分けるために

代償分割は、不動産を売却・分割せずに特定の相続人が取得しつつ、他の相続人には金銭で公平に補償できる合理的な方法です。ただし、代償金の評価額をめぐる対立相続税の取り扱いなど、専門的な判断が必要な場面も多くあります。

よつば法律事務所では、代償分割に関する協議書の作成から、評価額の調整・相続登記まで、幅広くサポートしております。「弟と金額で折り合いがつかない」「代償金を払えるか不安」といったご相談も、ぜひ一度お気軽にお声がけください。

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※ 本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。また、掲載内容は本コラム作成時点の情報に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変わる場合があります。
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