2026.04.06
コラム

遺贈を放棄したいとき

投稿者:二川伸也

遺贈を放棄したい|包括遺贈と特定遺贈で手続きが違う|よつば法律事務所

本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。

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遺言で財産を贈られたが放棄したい
包括遺贈と特定遺贈で
手続きが大きく違います
― 遺贈放棄の方法を弁護士が解説 ―

よつば法律事務所|香川県高松市の相続専門コラム


「叔父の遺言で財産の半分を遺贈してもらえるとわかったが、叔父には多額の借金もあるらしい。受け取れば借金も引き継ぐことになるかもしれない。遺贈を断りたい――」香川の皆様からもこのようなご相談をいただくことがあります。

遺贈を「放棄」したいとき、手続きは遺贈の種類によってまったく異なります。「財産の何分の1」という割合で指定された包括遺贈と、「特定の不動産を遺贈する」という特定遺贈では、放棄の期限・方式・相手方がすべて違うのです。

この記事では、包括遺贈と特定遺贈それぞれの放棄方法を、弁護士の視点からわかりやすく比較・解説します。

まず確認:遺贈の種類(包括か特定か)

包括遺贈(ほうかついぞう)
内容
遺産の全部または一定割合を指定して遺贈(「遺産の半分を○○に」等)
受遺者の地位
相続人と同一の権利義務を持つ(民法990条)。債務も承継する
放棄の方式
家庭裁判所への申述が必要(相続放棄と同じ手続き)
期限
包括遺贈があったことを知ったときから原則3か月以内
特定遺贈(とくていいぞう)
内容
特定の財産(土地・建物・預金等)を指定して遺贈(「自宅を○○に」等)
受遺者の地位
単なる受遺者。包括受遺者のように相続債務を引き継がない
放棄の方式
遺贈義務者への意思表示(書面が望ましい)。家裁申述は不要
期限
遺言者の死亡後いつでも可(ただし催告を受けたら期限内に)
💡 遺言書の記載を確認してください 「遺産の○分の1を遺贈する」→ 包括遺贈。「〇〇の不動産を遺贈する」「預金口座○○を遺贈する」→ 特定遺贈。遺言書の記載内容によって、どちらの放棄手続きが必要か決まります。不明な場合は弁護士にご相談ください。

包括遺贈を放棄する手続き(家庭裁判所への申述)

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つため(民法990条)、放棄の方法も相続放棄と同じです。家庭裁判所への申述という方式が必要で、期間も原則3か月以内です。

  1. 1
    包括遺贈放棄申述書を作成 申述の趣旨欄には「○年○月○日付公正証書遺言による包括遺贈を放棄する」と、遺言の特定包括遺贈の放棄であることを明記します。申述先は遺言者(被遺言者)の相続開始地を管轄する家庭裁判所です。
  2. 2
    必要書類を揃えて家庭裁判所へ提出 費用は収入印紙800円+予納郵便切手。戸籍書類に加え、遺言書の写しと遺言者の住民票除票・申述人の住民票等が必要です。
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    家庭裁判所の受理審判により放棄が確定 家庭裁判所の受理審判によって放棄の効力が生じます。これにより、遺贈された財産も引き継がない代わりに、借金等の債務も承継しません。

申述時の主な添付書類

  • 申述人の住民票または戸籍附票
  • 遺言者(被相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の住民票除票または戸籍附票
  • 遺言書の写し(包括遺贈の内容を示すため必須)
📌 3か月を過ぎていても諦めないでください 相続放棄と同様に、包括遺贈の場合も「自己のために包括遺贈があったことを知った時」の解釈が柔軟に認められる場合があります。借金・保証債務などを知らなかった場合は、その存在を知った日から起算される可能性があります(最判昭59・4・27の類推)。まずご相談ください。

特定遺贈を放棄する手続き(遺贈義務者への意思表示)

特定遺贈の放棄は、遺言者の死亡後いつでも行えます(民法986条①)。家庭裁判所への申述は不要で、遺贈義務者(相続人や遺言執行者)への意思表示として行います。

  • 期限は原則なし:ただし遺贈義務者等から相当期間を定めた催告を受けた場合は、その期間内に意思表示しないと承認したとみなされる(民法987条)
  • 方式の定めなし:口頭でも可。ただし書面で行うことが強く推奨される(証拠として残すため)
  • 意思表示の相手方:遺贈義務者(相続人)、または遺言執行者
  • 撤回は不可:一度放棄したら撤回できない(民法989条①)
🌿 特定遺贈は借金を引き継がない 特定遺贈の受遺者は、包括受遺者とは異なり遺言者の債務を承継しません。つまり特定の財産だけを受け取り、借金は一切引き継がないという立場です。そのため、特定遺贈の場合は「借金が怖いから放棄する」という必要性が包括遺贈に比べて低いことが多いです。

包括遺贈と特定遺贈の放棄方法まとめ比較

比較項目 包括遺贈の放棄 特定遺贈の放棄
放棄の方式 家庭裁判所への申述(必須) 遺贈義務者への意思表示
期限 原則3か月以内 いつでも可(催告あり例外)
申述費用 収入印紙800円+郵便切手 不要
遺言書の写しの添付 必要 不要(ただし書面化推奨)
借金の承継リスク あり(放棄しないと債務も引き継ぐ) なし(そもそも債務は引き継がない)
放棄後の撤回 不可 不可(民法989条①)

※ 上記は一般的な目安です。個別の事情によって異なります。

まずはよつば法律事務所にご相談ください

「遺言で贈られた財産が包括か特定かわからない」「3か月の期限が迫っているが申述書の書き方がわからない」「特定遺贈の場合、書面をどう作ればよいか」――香川の皆様のそのようなお悩みに、よつば法律事務所が丁寧にお答えします。

遺贈の放棄は種類の判断を誤ると取り返しのつかない結果になることがあります。包括遺贈で申述を怠ると多額の借金を引き継ぐことも。まず遺言書の内容を弁護士と一緒に確認することを強くお勧めします。

ご予約はお電話で 087-802-2936
※ 本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。また、掲載内容は本コラム作成時点の情報に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変わる場合があります。
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