「父から封印された遺言書を預かっていた。亡くなった今、中身を確認したい——でも、勝手に開封してよいのだろうか?」
このような状況に置かれ、戸惑っている方は少なくありません。実は、封印のある自筆証書遺言を自分で開封することは、法律上禁止されています。善意で保管していた遺言書であっても、勝手に開けてしまうとペナルティを受ける可能性があります。
このコラムでは、封印された遺言書が手元にある場合に取るべき正しい手順と、その後の「検認済証明」の取得方法までを、弁護士の視点からわかりやすく解説します。高松市周辺で同じお悩みをお持ちの方にもぜひ参考にしていただければ幸いです。
封印された遺言書を自分で開封してはいけない理由
民法1004条は、自筆証書遺言の保管者または遺言書を発見した相続人に対し、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」を請求する義務を定めています。封印の有無にかかわらず、自分で開封・内容確認をしてはなりません。
特に、封印のある遺言書については、民法1004条3項で明確に定められています。
- 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人が立ち会わなければ開封できない
- 家庭裁判所外で開封した場合、または検認を経ずに遺言を執行した場合は、5万円以下の過料に処せられる(民法1005条)
- 遺言書を隠匿した相続人は相続欠格者となり、相続権を失う場合がある(民法891条5号)
「封を切らず内容を確認しなかっただけでも問題になるのか」と思われるかもしれませんが、手続きを怠ること自体が法律違反となります。遺言書を預かった時点で、速やかに手続きを進めることが重要です。
封印された遺言書が見つかったときの手順
STEP 1|開封せずそのままの状態で家庭裁判所へ提出する
遺言書は封印された状態のまま保管し、管轄の家庭裁判所(高松市の場合は高松家庭裁判所)に提出して検認の申立てを行います。
STEP 2|検認申立書と必要書類を準備する
- 遺言書検認申立書(家庭裁判所の書式を使用)
- 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 収入印紙800円(遺言書または封書1通につき)+予納郵便切手
裁判所によっては、身分関係に関する追加資料の提出を求められることもあります。
STEP 3|検認期日に家庭裁判所へ出頭する
申立てが受理されると、家庭裁判所から申立人および相続人全員に検認期日の通知が送られます。申立人は指定された期日に遺言書を持参して家庭裁判所に出頭します。相続人は立会いの機会が与えられますが、通知を受けた相続人が欠席しても検認は有効に行われます。
STEP 4|家庭裁判所で開封・検認が行われる
家庭裁判所の裁判官が、申立人・相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、以下の事項を確認して検認調書を作成します。
- 遺言書の用紙・筆記用具の種類
- 遺言の内容・日付・印
- 封印の状態
- その他遺言書の現状に関する事項
この検認手続は、遺言書の現状を公的に記録・保全するためのものであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。検認済みの遺言書であっても、後日、その内容や方式の無効を争うことは可能です。
STEP 5|「遺言書検認済証明」を取得する
検認が完了した後、遺言書を実際に執行(相続手続に使用)するためには、家庭裁判所に遺言書検認済証明申請書を提出し、検認済であることの証明を受ける必要があります。
- 申請先:遺言書を検認した家庭裁判所
- 申請費用:収入印紙150円(遺言書1通につき)
- 申請者:遺言書により権利行使をしようとする者
- 申請時期:随時(検認後いつでも可)
この証明が付された遺言書が、相続登記や預貯金の解約・名義変更など、各種の相続手続で使用できる書類となります。
自分で手続きする場合と弁護士に依頼する場合の比較
| 比較項目 | ご自身で対応する場合 | 弁護士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 申立書の作成 | 裁判所の書式を参照しながら自分で作成する必要がある | 弁護士が正確に作成・申立てを代理できる |
| 戸籍収集の手間 | 出生から死亡までの全戸籍を自分で取り寄せる必要があり、かなりの手間がかかる | 弁護士が代行でき、収集漏れも防げる |
| 検認後の遺言の評価 | 遺言の有効性・内容の解釈が自分では判断しにくい | 専門家が有効性・解釈・問題点を的確に判断 |
| 遺言の内容に不満がある場合 | 遺留分請求や遺言無効の主張など、次の対応がわからない | 検認後の対応(遺留分・調停・訴訟等)まで一貫してサポート |
| 費用 | 申立費用(印紙代・切手代)のみ | 弁護士費用が別途かかるが、ミスや紛争リスクを大幅に軽減できる |
まとめ|封印された遺言書のお悩みは、よつば法律事務所にご相談ください
封印のある自筆証書遺言は、絶対に自分で開封せず、すぐに家庭裁判所へ提出して検認の申立てを行うことが大原則です。手続きを怠ったり、誤って開封してしまったりすると、法的なペナルティを受けるリスクがあります。
また、検認はあくまで遺言書の現状確認であり、遺言の内容が納得できないものであれば、検認後に遺留分の請求や遺言無効の主張という選択肢もあります。そうした次のステップについても、早めに専門家に相談することをお勧めします。
よつば法律事務所(香川県高松市)では、封印された遺言書の検認手続から、遺言の内容を踏まえた相続のご相談まで、幅広く対応しております。「どうすれば良いのかわからない」という段階からでも、香川の皆様のお力になれるよう、誠実に対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。