遺産分割協議のやり直し
「介護を条件に不動産を相続したが、姉が大病を患ってしまった」。
遺産分割協議はやり直せるのか?
一度成立した遺産分割協議を解除・やり直す方法と、見落としがちな税務上のリスクを弁護士が解説します。
「祖母の介護を条件に姉が不動産を全部相続する」という遺産分割協議を成立させたのに、その後姉が大病を患い条件を果たせなくなった――。香川の皆様からも、このような「決めたあとに状況が変わった」というご相談をいただくことがあります。結論から言えば、債務不履行を理由に協議を解除することはできませんが、相続人全員の合意があれば再協議は可能です。ただし、税務上の注意点もあります。本記事でわかりやすく解説します。
「債務不履行」を理由とした解除はできない
遺産分割協議で一方が「一定の負担を引き受ける代わりに多く取得する」という内容にした場合、その負担が果たされなかったとしても、債務不履行解除(民法第541条・第542条)によって協議をなかったことにすることはできません。
また、「条件を果たせなくなることを知っていれば協議しなかった(錯誤)」「相続分の贈与として解除できる」といった主張も裁判例上認められていません。協議の時点では負担を果たす意思があったため要素の錯誤には当たらず、遺産分割は相続分の贈与とも異なると判断されています。
では、どうすればやり直せるのか? 再協議の手順
最高裁判所(平成2年9月27日判決)は、相続人全員の合意があれば、既に成立した遺産分割協議の全部または一部を合意解除した上で、改めて協議することが可能と認めています。本事例でも、姉・妹・本人の3人全員が合意すれば再協議が可能です。
再協議の手順
- 全相続人で話し合い:新たな分割内容・費用負担・税務処理について合意形成する
- 遺産再分割協議書の作成:従前の協議を合意解除する旨と、新たな分割内容を明記する
- 全相続人が署名・押印:印鑑登録証明書を全員分添付する
- 不動産登記の変更:新たな協議書に基づき登記の更正・移転を行う
- 税務申告の修正:相続税の申告済みの場合は更正申告または修正申告が必要
再分割協議書作成のポイント
- 従前の遺産分割協議書を特定し(日付・対象財産)、「合意により解除する」旨を明記する
- 新たな分割内容(誰が何をどの割合で相続するか)を具体的に記載する
- 再分割に伴い新たに生じる登記費用・贈与税等の公租公課の負担割合を明確にする
- 従前の協議に基づき既に生じた公租公課・利息等の取り扱いを定める
- 「本合意をもって遺産分割は全て終了し、以後互いに請求しない」旨の清算条項を入れる
自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合の比較
| 比較項目 | 自分で対応 | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 再協議の可否判断 | 債務不履行解除と合意解除の違いを把握せず、誤った方法で進めるリスクがある | 法的に正しい方法(合意解除)での再協議を的確に案内 |
| 協議書の作成 | 記載漏れ(費用負担・清算条項など)があると後日紛争になる恐れがある | 従前協議との関連・新分割内容・清算条項まで網羅した協議書を作成 |
| 相続人間の調整 | 感情的な対立が生じやすく、全員合意の形成が困難になるケースも多い | 中立的立場で各相続人の意向を調整し、円満な再合意を目指せる |
| 税務上のリスク管理 | 贈与税の発生に気づかず、後から高額の課税を受けることがある | 税理士と連携し、税務リスクを事前に把握した上で協議内容を設計 |
| 登記・申告手続き | 変更登記・更正申告を自己管理する必要があり手続きが煩雑 | 登記手続きの段取りから相続税申告の修正まで一貫してサポート |
| 費用の目安 | 印鑑登録証明書の取得費用など実費のみ | 着手金・報酬金(案件規模による。初回相談は多くの事務所で無料) |
相続の全体像については、こちらのまとめページをご覧ください。
相続に関するご案内はこちら →高松市周辺でのご相談はよつば法律事務所へ
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よつば法律事務所
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