2026年04月03日 09:35:00
相続財産の不動産調査
相続した不動産の調べ方|登記事項...
遺産分割の協議が進まない間に、遺産の価値が損なわれてしまう前に。家庭裁判所への保全処分申立てという有効な手段を弁護士が解説します。
「兄が相続した不動産を放置して、どんどん傷んでいる」「相続人の一人が勝手に遺産を使い込んでいる可能性がある」——遺産分割の話し合いが長引くほど、こうした問題は深刻になりがちです。香川の皆様の中にも、遺産分割の協議中に遺産が適切に管理されないままになっているケースが少なくありません。このような場合に活用できるのが「審判前の保全処分(財産管理者の選任)」という制度です。
家事審判事件では、審判が確定するまでの間に財産の状況が大きく変わってしまうリスクがあります。そのため、民事訴訟の仮差押え・仮処分に相当する「審判前の保全処分」の制度が設けられています(家事事件手続法105条)。
遺産分割事件における審判前の保全処分には、主に次の3つの類型があります。
保全処分の申立てには、①調停または審判の申立てがすでにあること、②本案(遺産分割)が認められる可能性があること、③保全の必要性があること、の3つが基本的な要件です。
| 比較項目 | ご自身で申立て | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 申立書の作成 | 疎明資料の収集・記載に専門知識が必要 | 弁護士が作成・的確に記載 |
| 保全の必要性の主張 | 何を記載すべきか判断が難しい | 裁判所が認めやすい形で立証 |
| 財産管理者候補の選定 | 候補者が見つからないケースも | 弁護士が候補者として就任することも可能 |
| その後の遺産分割 | 調停・審判も自身で対応が必要 | 保全処分から遺産分割まで一貫対応 |
| 申立費用 | 収入印紙不要、郵便切手実費のみ | 弁護士費用(着手金・報酬金)が別途必要 |
「このまま放置していいのか不安」「どう対処すればいいかわからない」というお悩みに、高松市を拠点とする弁護士が迅速・丁寧に対応いたします。まずはお電話でのご相談をお待ちしております。
今すぐ電話で相談する
ご相談・お見積り依頼など
お気軽にお問い合わせください。