2026.04.06
コラム

遺産分割協議がまとまらないとき

投稿者:二川伸也

遺産分割の話し合いがまとまらない——調停・審判の流れと手続きを解説|よつば法律事務所

Mediation & Family Court Proceedings

遺産分割の話し合いがまとまらない——
調停・審判の流れと手続きを解説

協議の申入れから調停成立・審判移行まで、遺産分割を解決するための正しい手順をわかりやすく解説します。

本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。

「母が亡くなり遺産分割をしようとしたが、相続人の間で意見が合わずまとまらない。どのように話を進めればいいの?」

このようなご相談は、高松市周辺でも非常に多く寄せられます。遺産分割には段階的な手続きがあり、まず当事者間での協議を試み、それでもまとまらない場合は家庭裁判所の調停、さらに審判へと進むのが一般的な流れです。

この記事では、協議の申入れから調停の進め方、調停成立・不成立後の流れまでを、ステップごとに丁寧に解説します。

結論協議→調停→審判の3段階で解決を目指します

STEP 1
遺産分割協議
相続人全員で話し合い、合意ができれば協議書を作成
STEP 2 協議がまとまらない場合
遺産分割調停の申立て
家庭裁判所の調停委員を交えて話し合い。合意できれば調停成立
STEP 3 調停が不成立の場合
審判手続へ自動移行
家庭裁判所が分割方法を決定。確定審判と同一の効力を持つ
📌 ポイント:審判は調停を経ずに申立てることも可能ですが、遺産分割は当事者間の協議による解決が望ましいとされているため、審判を申し立てても職権で調停に付されるのが一般的です。特別の事情がない限り、まず調停の申立てを行うのが通常です。

手続きステップ別に解説

STEP 1|遺産分割協議の申入れ

まず、他の相続人全員に対して遺産分割の協議を申し入れます。費用はかかりません。相続人の一人が書面(遺産分割協議申入書)を作成し、日程調整の連絡を行うのが一般的です。

協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。協議書は合意内容の明確化だけでなく、相続税の申告や不動産の名義変更登記にも必要です。

⚠ 合意の不履行について:遺産分割協議で成立した合意を相手方が履行しない場合でも、民法上の「債務不履行による法定解除」はできません(最高裁平成元年2月9日判決)。ただし、相続人全員の合意による解除・やり直しは可能です(最高裁平成2年9月27日判決)。

STEP 2|遺産分割調停の申立て

協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では調停委員会が当事者の話を聞きながら合意形成を促します。

調停の進め方:まず相続人の範囲・遺産の範囲などの前提問題を確定し、その後、遺産の評価・特別受益・寄与分の主張を踏まえた具体的な分割方法の合意を目指します。

  • 申立先:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
  • 申立費用:収入印紙1,200円+予納郵便切手
  • 申立人:共同相続人、包括受遺者、相続分の譲受人、包括遺贈の場合の遺言執行者

調停申立てに必要な主な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)※法定相続情報一覧図の写しで代用可(要事前確認)
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票または戸籍附票
  • 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金通帳の写しまたは残高証明書・有価証券写し等)

STEP 3|調停成立・不成立後の流れ

調停が成立した場合:合意内容を記載した調停調書が作成されます。調停調書は確定した審判と同一の効力を有し、給付条項については執行文なしに強制執行も可能です。

調停が不成立の場合:自動的に審判手続に移行します(家事事件手続法第272条第4項)。家庭裁判所が分割方法を決定します。なお、可分債権は原則として審判の対象から除かれますが、当事者全員の合意があれば対象に含めることができます。

比較自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合

遺産分割の調停・審判は専門的な知識が求められる手続きです。香川の皆様の状況に合わせて、下の表を参考にご検討ください。

比較項目 ご自身で対応 弁護士に依頼
協議申入れ・書面作成 書面内容が不十分になりやすい 適切な内容で書面を作成
調停申立書の作成 記載ミスや書類不備のリスク 正確・迅速に申立てを遂行
調停期日への対応 本人出頭・主張整理が難しい 弁護士が代理人として全面対応
特別受益・寄与分の主張 証拠収集・主張の組み立てが困難 法的根拠に基づき的確に主張
費用目安 実費のみ(印紙代・郵送料など) 着手金+報酬(案件内容による)
こんな方に向いている 争いが少なくシンプルな遺産構成の場合 相続人間で対立がある・複雑な遺産がある場合

※ 費用は事案の複雑さや財産額によって異なります。まずはお気軽にご相談ください。

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相続の全体像については、こちらのまとめページをご覧ください。

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※ 本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。また、掲載内容は本コラム作成時点の情報に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変わる場合があります。

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