遺産からの家賃収入
Rental Income & Inheritance Dispute
相続したアパートの家賃収入を
兄が独り占め——取り戻す方法は?
遺産分割前の家賃収入の帰属ルールから、協議書への組み込み方、裁判による請求まで、正しい対処法をわかりやすく解説します。
「父が遺したアパートの家賃が、遺産分割が終わっていないのに兄の口座にすべて振り込まれている。自分の取り分はないの?」
このようなご相談は、高松市周辺でも決して珍しくありません。遺産分割前は遺産が相続人全員の共有状態となるため、アパートから生じる家賃収入も本来は全員に帰属します。しかし、一部の相続人が勝手に管理・収受してしまうケースが後を絶ちません。
この記事では、遺産分割前の家賃収入がどう扱われるか、そして取り戻すための具体的な方法を解説します。
結論家賃収入は「法定相続分」に応じて各自が取得できます
遺産分割が完了する前に発生した家賃収入は、遺産そのものではなく別個の財産として扱われます。最高裁判所(平成17年9月8日判決)は次のように判示しています。
つまり、遺産分割の結果として誰がアパートを取得するかに関わらず、相続開始から分割までの間の家賃収入は、法定相続分に応じて各相続人がすでに取得していることになります。
例えば、相続人が母・長男・長女の3人(妻1/2、子各1/4)の場合の家賃収入の取り分は次のとおりです。
手続き状況に応じた2つの対処法
対処法①|遺産分割協議書に家賃収入を組み込む
相続人全員が合意できる場合は、遺産分割協議書の中に「相続開始後に生じた家賃収入」の帰属も明記することで、まとめて解決できます。
- アパートを取得する相続人が家賃収入も引き継ぐ形が一般的
- 別の相続人が受け取る場合も、全員合意のもとで協議書に明記
- 協議書には相続人全員が署名・実印を押印し、印鑑登録証明書を添付
対処法②|協議ができない場合——裁判で請求する
相手方が家賃収入の引き渡しを拒否し続ける場合、裁判所への訴訟提起が有効な手段です。法的構成は主に2つです。
- 不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条):家賃を横領したとして損害賠償を求めます。消滅時効は損害および加害者を知った時から3年です。
- 不当利得返還請求(民法第703条・704条):法律上の原因なく利益を得ているとして返還を求めます。
訴訟の提起先
- 被告(家賃保管者)の住所地を管轄する裁判所
- または義務履行地である原告の住所地を管轄する裁判所(民事訴訟法第5条第1号)
比較自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合
家賃収入をめぐるトラブルは、相手方が任意に応じない場合、法的手続きが避けられないことも多くあります。香川の皆様の状況に合わせて、下の表を参考にご検討ください。
| 比較項目 | ご自身で対応 | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 家賃収入の計算・証拠収集 | 収受状況の把握が困難なことが多い | 証拠収集・経費控除の計算をサポート |
| 協議書への組み込み | 記載漏れや誤記のリスクがある | 有効な書類として正確に作成 |
| 任意交渉 | 相手方が無視・拒否するケースも多い | 弁護士名義の通知で応じやすくなる |
| 訴訟・法的請求 | 訴状作成・期日対応が本人には困難 | 弁護士が代理人として全面サポート |
| 費用目安 | 実費のみ(印紙代・郵送料など) | 着手金+報酬(回収額の一定割合など) |
| こんな方に向いている | 相手方が任意に応じる見込みがある場合 | 相手方が拒否・無視している場合、訴訟が必要な場合 |
※ 費用は請求額や事案の複雑さによって異なります。まずはお気軽にご相談ください。
よつば法律事務所にお気軽にご相談ください
「家賃収入を独り占めされていて、何度請求しても無視されている」「自分の取り分がどれくらいか知りたい」——そのようなお悩みを、私たちは丁寧にお聞きします。
任意交渉から訴訟まで、状況に応じた最善の方法でサポートいたします。
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