予備的遺言と相続分指定
Contingent Will & Share Designation
「予備的遺言」で相続分が指定されていた——
誰が・どう手続きすればいい?
両親が同時に亡くなった場合など、予備的遺言が発動するケースの相続手続きと三男の扱いについて、わかりやすく解説します。
「父と母が事故で同時に亡くなり、父の遺言書を確認したところ、『配偶者が先に、または同時に死亡したときは、長男と次男に2分の1ずつ相続させる』という内容だった。この場合、相続はどう進めればいいの?」
このような「予備的遺言」が発動するケースは、複雑な法的論点を含みます。相続人は何人で、誰が遺産分割協議に参加すればよいのか。三男の扱いはどうなるのか——。
高松市周辺でも、遺言の解釈に迷われるご家族からのご相談を多くいただきます。この記事では、予備的遺言がある場合の手続きの流れと重要な注意点を解説します。
結論予備的遺言が発動——長男・次男の2人で遺産分割協議を行います
今回の遺言の内容を確認しましょう。
父と母が同時に死亡したため、「ただし書き(予備的遺言)」の条件が成立しました。その結果、長男と次男がそれぞれ2分の1の相続分を持つことになります。
解説なぜ「予備的遺言」が必要なのか
受益相続人が先に死亡・同時死亡した場合の遺言の効力
遺言で「○○に相続させる」と指定された相続人(受益相続人)が、遺言者より先に、または同時に死亡した場合、その遺言はどうなるでしょうか。
最高裁判所(平成23年2月22日判決)は、受益相続人の代襲相続人に財産を取得させる旨の特段の事情がない限り、遺言の効力は生じないと判示しています。つまり、何も手当てをしていなければ遺言が無効となり、法定相続分に従って遺産が分配されることになります。
予備的遺言で「もしものとき」に備える
こうした事態を防ぐために有効なのが「予備的遺言」です。「配偶者が先に、または同時に死亡したときは〇〇に相続させる」という条件(停止条件)付きの遺言であり、停止条件付き遺言も法的に有効です。本事例ではこの予備的遺言が的確に機能しました。
手続きステップ別に解説:遺産分割協議書の作成
なぜ遺産分割協議が必要なのか
「全財産を長男・次男に各2分の1で相続させる」という遺言は、割合(相続分)のみを指定したものと解釈されます。具体的にどの財産を誰が取得するかは決まっていないため、遺産分割協議を行って協議書を作成する必要があります。
STEP 1|遺産の総額を評価する
不動産・預貯金・有価証券などの遺産を洗い出し、分割時点の時価で評価します。
- 不動産:固定資産評価証明書・不動産会社の査定書
- 預貯金:通帳の写しまたは残高証明書
- 有価証券:証券会社の残高証明書・写し
STEP 2|長男・次男の2人で分割協議を行う
遺産総額を確認した上で、各2分の1の相続分に見合うよう具体的な財産の取得者を決めます。三男は協議の当事者ではありませんが、三男から遺留分侵害額請求が来る可能性がある場合は、弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。
STEP 3|遺産分割協議書を作成する
- 被相続人(父)の出生から死亡までの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)を収集します。
- 長男・次男が署名・実印を押印し、それぞれの印鑑登録証明書を添付します。
- 完成した協議書を使って、不動産の相続登記・預貯金の名義変更などの手続きを進めます。
比較自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合
予備的遺言が絡む相続は、遺言の解釈や三男の遺留分への対応など、専門的な判断が求められる場面が多くあります。香川の皆様の状況に合わせて、下の表を参考にご検討ください。
| 比較項目 | ご自身で対応 | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 遺言の解釈 | 予備的遺言の効力判断を誤るリスクがある | 判例に基づき正確に解釈・判断 |
| 協議参加者の確定 | 誤った人を参加させると協議が無効になる恐れ | 正確な当事者を確定して進行 |
| 三男の遺留分への対応 | 請求が来た場合に対応が困難 | 遺留分侵害額の計算・交渉を代行 |
| 協議書の作成 | 記載内容の不備で無効になる恐れ | 有効な書類として正確に作成 |
| 費用目安 | 実費のみ(印紙代・郵送料など) | 着手金+報酬(案件内容による) |
| こんな方に向いている | 全員合意済み・シンプルな財産構成の場合 | 遺言解釈に不安がある・三男対応が必要な場合 |
※ 費用は事案の複雑さや財産額によって異なります。まずはお気軽にご相談ください。
よつば法律事務所にお気軽にご相談ください
「予備的遺言があるけれど、どう手続きを進めればいいかわからない」「三男から遺留分請求が来そうで不安」——そのようなお悩みを、私たちは丁寧にお聞きします。
遺言の解釈から遺産分割協議書の作成、遺留分への対応まで、トータルでサポートいたします。
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