相続分指定の遺言
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遺言で相続分が指定されていた——
それでも遺産分割協議は必要ですか?
遺産の評価方法から分割協議書の作成、話し合いがまとまらない場合の調停申立てまで、正しい手続きをわかりやすく解説します。
「父の遺言に『長女に全財産の3分の2、長男に3分の1を相続させる』と書いてあった。遺言があるのだから、自動的に分配されるのでは?」
そう思われる方も多いのですが、実はそうではありません。遺言で相続分の割合が示されていても、具体的にどの財産を誰が取得するかを決める「遺産分割協議」は別途必要です。
高松市周辺でも、遺言の解釈や遺産の評価をめぐってご家族間でトラブルになるケースは少なくありません。この記事では、相続分指定遺言がある場合の正しい手続きの流れと注意点を解説します。
結論遺言は「割合」を決めるもの——具体的な分け方は協議が必要です
「全財産の3分の2を長女に」という遺言は、あくまで相続する割合(相続分)を指定したものです。遺産のどの財産(不動産・預金など)を誰が取得するかは、この割合を基準にして相続人全員で改めて協議する必要があります(民法第907条第1項)。
手続きステップ別に解説:評価から協議書作成まで
STEP 1|遺産の総額を評価する
まず遺産全体の時価を確定します。評価の基準時は分割時点の時価が一般的です。不動産については固定資産評価証明書を基本としつつ、当事者間で認識に差がある場合は不動産鑑定士による鑑定も行われます。
- 不動産:固定資産評価証明書・不動産会社の査定書・不動産鑑定士による鑑定
- 預貯金:通帳の写しまたは残高証明書
- 有価証券:証券会社の残高証明書・写し
STEP 2|指定された相続分に沿って具体的に分割する
遺産総額を確認したら、遺言の指定割合(2/3・1/3)に合わせて具体的な財産の取得者を決めます。例えば遺産総額が9,000万円の場合、長女の取得分は6,000万円相当、長男は3,000万円相当となります。
STEP 3|遺産分割協議書を作成する
- 遺産の総額と各財産の時価を協議書内で確認・明記します。
- 誰がどの財産を取得するかを具体的に記載します。
- 相続人全員が署名・実印を押印し、全員の印鑑登録証明書を添付します。
STEP 4|協議が成立しない場合——遺産分割調停の申立て
相続人間で合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です(家事事件手続法第245条第1項)。
- 遺産分割調停申立書(家事手続別表2第12号)
- 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票または戸籍附票
- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金残高証明書 等)
- 遺言書の写し(相続分指定遺言がある場合は必須)
※ 申立費用:被相続人1名につき収入印紙1,200円+予納郵便切手
比較自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合
遺言があるから安心、と思いがちですが、遺産の評価や分け方の交渉は思いのほか複雑です。香川の皆様の状況に合わせて、下の表を参考にご検討ください。
| 比較項目 | ご自身で対応 | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 遺産の評価 | 評価方法を誤るリスクがある | 適切な評価方法を選択・交渉 |
| 協議書の作成 | 記載内容の不備で無効になる恐れ | 有効な書類として正確に作成 |
| 遺言の解釈 | 解釈の誤りが紛争の原因になることも | 法的根拠に基づき正確に解釈 |
| 調停への対応 | 調停期日に本人出頭が必要 | 弁護士が代理人として出頭可能 |
| 費用目安 | 実費のみ(印紙代・郵送料など) | 着手金+報酬(案件内容による) |
| こんな方に向いている | 全員合意済み・財産が少ないシンプルな場合 | 評価額に争いがある・調停が必要な場合 |
※ 費用は事案の複雑さや財産額によって異なります。まずはお気軽にご相談ください。
よつば法律事務所にお気軽にご相談ください
「遺言はあるけれど、どう分ければいいかわからない」「評価額をめぐって兄弟と意見が合わない」——そのようなお悩みを、私たちは丁寧にお聞きします。
遺産の評価・分割協議書の作成から、必要であれば調停申立てまで、トータルでサポートいたします。
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