相次相続について
Successive Inheritance & Estate Division
父に続いて母も亡くなった——
「相次相続」の遺産分割はどう進めればいい?
一次相続と二次相続の分け方から、相続税の特例・登録免許税の免税措置まで、正しい手順をわかりやすく解説します。
「父が亡くなり、相続の手続きをしようとしていたところ、今度は母も亡くなってしまった……どこから手をつけたらいいの?」
このようなご相談は、高松市周辺でも少なくありません。短期間に相続が重なる「相次相続」は、手続きを誤ると遺産分割が無効になったり、税制上の優遇が受けられなくなったりするリスクがあります。
この記事では、相次相続が発生した場合の正しい手続きの順序と、知っておくべき税務上のポイントをわかりやすく解説します。
結論「一次相続」から先に片付けるのが鉄則です
相次相続では、まず父(一次相続)の遺産分割を行い、母が取得する財産を確定させます。その後、母の固有財産と一次相続で取得した財産を合わせて、二次相続の遺産分割を行います。
母・子(甲・乙)全員で協議 → 母の取得分を確定させる
子(甲・乙)で協議 → 母の固有財産+一次相続取得分を分割
手続きステップ別に解説:遺産分割協議書の作成
STEP 1|一次相続(父の遺産)の分割協議
母がすでに亡くなっていても、母の相続分は子が相続人として引き継いでいます(数次相続)。そのため、子(甲・乙)全員で父の遺産分割を行い、「母が何を取得するはずだったか」を協議書上で確定させます。
STEP 2|二次相続(母の遺産)の分割協議
一次相続で母が取得した財産と、母の固有財産(元から母名義だった財産)を合わせたものが、二次相続の対象となります。子(甲・乙)で改めて分割協議を行います。
STEP 3|遺産分割協議書の作成と添付書類
- 一次相続の遺産分割協議書(または一次・二次をまとめた協議書)を作成します。
- 相続人全員が署名・実印を押印し、全員の印鑑登録証明書を添付します。
- 協議書を使って、不動産の相続登記・預貯金の名義変更などの手続きを進めます。
税務相次相続で知っておくべき3つの税務ポイント
① 配偶者の相続税額軽減
配偶者(母)の相続税軽減は「分割済み」であることが適用の原則ですが、分割前に配偶者が亡くなった本事例のような場合でも、残された相続人で一次相続の遺産分割を行い、配偶者の取得財産が確定した時点で、一次相続における配偶者の税額軽減が適用されます(相続税法基本通達19の2-5)。
② 相次相続控除
一次相続と二次相続の間が10年以内の場合、二次相続の相続税から一定額が控除される「相次相続控除」が適用されます(相続税法第20条)。短期間に相続が重なると税負担が大きくなるため、これを調整する制度です。
③ 相続登記の登録免許税の免税措置
一次相続で土地を取得した相続人(例:母)が、相続登記をしないまま亡くなった場合、その相続人(母)名義にするための登記は登録免許税が免除されます。これは令和7年3月31日までの時限措置です。
- 通常は土地の価格の0.4%の登録免許税がかかるところ、この措置により非課税となる
- 母がその土地を生前に売却していた場合でも、一次相続の登記については免税の対象となる
- 申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と必ず記載すること
比較自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合
香川の皆様の中には、「できるだけ費用を抑えて自分でやりたい」とお考えの方もいらっしゃると思います。相次相続は手続きが複雑なため、下の表を参考にご検討ください。
| 比較項目 | ご自身で対応 | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 協議書の作成 | 一次・二次の順序を誤るリスクがある | 正しい順序・形式で作成 |
| 税務上の特例の把握 | 見落とす可能性がある | 税理士と連携して適切に対応 |
| 相続登記・免税措置 | 申請書の記載ミスで免税漏れのリスク | 司法書士と連携してスムーズに対応 |
| 費用目安 | 実費のみ(印紙代・郵送料など) | 着手金+報酬(案件内容による) |
| リスク | 手続きの誤りや優遇措置の見落とし | 弁護士が責任を持って対応 |
| こんな方に向いている | 財産が少なく相続人間の合意が明確な場合 | 財産が多い・税務も含めて一括対応したい方 |
※ 費用は事案の複雑さや財産額によって異なります。まずはお気軽にご相談ください。
よつば法律事務所にお気軽にご相談ください
「父と母が相次いで亡くなり、何から手をつければいいかわからない」——そのようなお悩みを、私たちは丁寧にお聞きします。
遺産分割協議書の作成から相続税・登記の専門家との連携まで、トータルでサポートいたします。
📞 今すぐ電話で相談するNEW
-
2026年04月03日 09:35:00相続財産の不動産調査相続した不動産の調べ方|登記事項...
-
2026年04月03日 09:30:00相続分を侵害された場合兄が勝手に相続登記していた|相続...
-
2026年04月03日 09:23:00祭祀財産の承継お墓・仏壇・位牌の承継者が決まら...
-
2026年04月02日 19:11:00相続人がいない場合の葬儀費用等の立替相続人がいない故人の葬儀費用を立...
-
2026年04月02日 15:11:00受益者連続信託の利用後継ぎ遺贈はできない?受益者連続...
-
2026年04月02日 15:07:00相続人のない財産を清算処分HOME ...
-
2026年04月02日 15:05:00法務局で遺言書を保管するときHOME ...
-
2026年04月02日 15:03:00遺言執行者の指定がないときHOME ...
-
2026年04月02日 15:02:00遺言の無効と遺言執行者HOME ...
-
2026年04月02日 14:59:00無効と思われる遺言書が見つかったときHOME > 相続コラム一覧 > 無効と...
-
2026年04月02日 14:58:00封印のある自筆証書遺言HOME ...
-
2026年04月02日 14:53:00公正証書遺言の探し方HOME ...
-
2026年04月02日 14:50:00成年後見人と相続財産引継HOME ...
-
2026年04月02日 14:47:00法定相続情報一覧図の写しを取得HOME ...
-
2026年04月01日 17:55:00親亡き後の問題と信託活用HOME ...
-
2026年04月01日 17:53:00遺言代用信託 相続手続きコラムHOME ...
-
2026年04月01日 17:29:00死亡届と埋葬許可HOME ...