2026.04.06
コラム

相次相続について

投稿者:二川伸也

父に続いて母も亡くなった——相次相続の遺産分割はどうすればいい?|よつば法律事務所

Successive Inheritance & Estate Division

父に続いて母も亡くなった——
「相次相続」の遺産分割はどう進めればいい?

一次相続と二次相続の分け方から、相続税の特例・登録免許税の免税措置まで、正しい手順をわかりやすく解説します。

本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。

「父が亡くなり、相続の手続きをしようとしていたところ、今度は母も亡くなってしまった……どこから手をつけたらいいの?」

このようなご相談は、高松市周辺でも少なくありません。短期間に相続が重なる「相次相続」は、手続きを誤ると遺産分割が無効になったり、税制上の優遇が受けられなくなったりするリスクがあります。

この記事では、相次相続が発生した場合の正しい手続きの順序と、知っておくべき税務上のポイントをわかりやすく解説します。

結論「一次相続」から先に片付けるのが鉄則です

相次相続では、まず父(一次相続)の遺産分割を行い、母が取得する財産を確定させます。その後、母の固有財産と一次相続で取得した財産を合わせて、二次相続の遺産分割を行います。

一次相続
父の遺産分割協議
母・子(甲・乙)全員で協議 → 母の取得分を確定させる
二次相続
母の遺産分割協議
子(甲・乙)で協議 → 母の固有財産+一次相続取得分を分割
📌 ポイント:2つの協議書をまとめて1通にすることも可能ですが、相続税の申告は一次・二次それぞれ別々に行う必要があります。

手続きステップ別に解説:遺産分割協議書の作成

STEP 1|一次相続(父の遺産)の分割協議

母がすでに亡くなっていても、母の相続分は子が相続人として引き継いでいます(数次相続)。そのため、子(甲・乙)全員で父の遺産分割を行い、「母が何を取得するはずだったか」を協議書上で確定させます。

STEP 2|二次相続(母の遺産)の分割協議

一次相続で母が取得した財産と、母の固有財産(元から母名義だった財産)を合わせたものが、二次相続の対象となります。子(甲・乙)で改めて分割協議を行います。

STEP 3|遺産分割協議書の作成と添付書類

  1. 一次相続の遺産分割協議書(または一次・二次をまとめた協議書)を作成します。
  2. 相続人全員が署名・実印を押印し、全員の印鑑登録証明書を添付します。
  3. 協議書を使って、不動産の相続登記・預貯金の名義変更などの手続きを進めます。
⚠ 注意:一次相続の相続登記が未了のまま二次相続の手続きを進めることもできますが、登記の順序や申請方法に注意が必要です。弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めします。

税務相次相続で知っておくべき3つの税務ポイント

① 配偶者の相続税額軽減

配偶者(母)の相続税軽減は「分割済み」であることが適用の原則ですが、分割前に配偶者が亡くなった本事例のような場合でも、残された相続人で一次相続の遺産分割を行い、配偶者の取得財産が確定した時点で、一次相続における配偶者の税額軽減が適用されます(相続税法基本通達19の2-5)。

② 相次相続控除

一次相続と二次相続の間が10年以内の場合、二次相続の相続税から一定額が控除される「相次相続控除」が適用されます(相続税法第20条)。短期間に相続が重なると税負担が大きくなるため、これを調整する制度です。

③ 相続登記の登録免許税の免税措置

一次相続で土地を取得した相続人(例:母)が、相続登記をしないまま亡くなった場合、その相続人(母)名義にするための登記は登録免許税が免除されます。これは令和7年3月31日までの時限措置です。

  • 通常は土地の価格の0.4%の登録免許税がかかるところ、この措置により非課税となる
  • 母がその土地を生前に売却していた場合でも、一次相続の登記については免税の対象となる
  • 申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と必ず記載すること

比較自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合

香川の皆様の中には、「できるだけ費用を抑えて自分でやりたい」とお考えの方もいらっしゃると思います。相次相続は手続きが複雑なため、下の表を参考にご検討ください。

比較項目 ご自身で対応 弁護士に依頼
協議書の作成 一次・二次の順序を誤るリスクがある 正しい順序・形式で作成
税務上の特例の把握 見落とす可能性がある 税理士と連携して適切に対応
相続登記・免税措置 申請書の記載ミスで免税漏れのリスク 司法書士と連携してスムーズに対応
費用目安 実費のみ(印紙代・郵送料など) 着手金+報酬(案件内容による)
リスク 手続きの誤りや優遇措置の見落とし 弁護士が責任を持って対応
こんな方に向いている 財産が少なく相続人間の合意が明確な場合 財産が多い・税務も含めて一括対応したい方

※ 費用は事案の複雑さや財産額によって異なります。まずはお気軽にご相談ください。

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※ 本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。また、掲載内容は本コラム作成時点の情報に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変わる場合があります。

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