2026.04.06
コラム

任意後見契約と相続人

投稿者:二川伸也

認知症になる前に任意後見契約を結んでいた母が相続人に。任意後見監督人の選任と遺産分割の手続き|よつば法律事務所

本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。
Voluntary Guardianship & Inheritance

認知症になる前に任意後見契約を結んでいた。
任意後見監督人を選任すれば
その任意後見人が遺産分割を代理できます

任意後見契約の確認方法、監督人選任の申立て手順、任意後見人が相続人の場合の対処まで、弁護士が解説します。

「父が亡くなり、母・兄・私で遺産を相続することになりました。母は今、認知症でほとんど判断能力がありませんが、以前に財産管理について任意後見契約を結んでいたようです。どのように手続きを進めればよいでしょうか」——高松市周辺でも、こうしたご相談をいただくことがあります。

将来の判断能力低下に備えて「任意後見契約」を結んでいた場合、認知症が進んだ段階で適切な手続きを踏むことで、その任意後見人が遺産分割に関与することができます。このコラムでは、その仕組みと手順を解説します。

任意後見契約とは——本人が元気なうちに将来の後見人を決めておく制度

任意後見契約とは、将来、判断能力が低下した際に備えて、本人が信頼できる人(任意後見受任者)に財産管理や法律行為の代理権をあらかじめ委託しておく契約です。公証役場で公正証書として作成し、法務局で登記されます。

本人の意思を重視|任意後見

任意後見制度

判断能力があるうちに本人が後見人を選び、代理権の範囲を自分で決める。「誰に何を任せるか」を事前に決定できるのが最大のメリット。

裁判所が選任|法定後見

法定後見制度(後見・保佐・補助)

判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する。本人の意思は反映されにくいが、任意後見契約がない場合に利用する。

📌 ポイント:任意後見契約はあくまでも「契約」であり、任意後見監督人が選任されて初めて効力が発生します。契約を結んでいるだけでは、任意後見人はまだ代理権を行使できません。遺産分割を進める前に必ず監督人の選任申立てを行ってください。

手続きの流れ——任意後見の確認から遺産分割まで

1

事前確認

任意後見契約の内容確認

任意後見契約書(公正証書)の代理権目録を確認し、遺産分割が代理権の範囲に含まれているかを確認する。また法務局で「登記事項証明書」(手数料550円/通)の交付を請求し、代理権の範囲・任意後見受任者等を確認することもできる。

2

家庭裁判所への申立て

任意後見監督人選任の申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立て。申立人は本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者。申立費用は収入印紙800円(申立手数料)+1,400円(登記手数料)、予納郵便切手が必要。本人の同意が原則必要だが、意思表示ができない場合は不要。

3

監督人選任後

任意後見人が本人を代理して遺産分割協議に参加

任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が発生し、任意後見人が代理権を行使できるようになる。遺産分割が代理権の範囲に含まれていれば、任意後見人が本人を代理して協議に参加する。

4

協議成立後

遺産分割協議書の作成・各種手続き

戸籍謄本等・各相続人および任意後見人(または任意後見監督人)の印鑑登録証明書・後見登記事項証明書を添付して、不動産の相続登記・預貯金の払戻し等を行う。

申立てに必要な主な書類

  • 本人の戸籍謄本・住民票または戸籍附票
  • 任意後見契約公正証書の写し
  • 本人の成年後見等に関する登記事項証明書(法務局発行)
  • 本人の診断書(家庭裁判所所定の様式)・本人情報シート
  • 本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書・預貯金残高証明書等)
  • 任意後見監督人候補者がいる場合はその住民票または戸籍附票
任意後見人自身が相続人の一人でもある場合、その任意後見人が本人の代理人として遺産分割に参加することは利益相反行為となり、許されません。この場合は任意後見人ではなく、任意後見監督人が本人を代理して遺産分割手続きを行います(任意後見契約法7条1項4号)。また、任意後見監督人には任意後見人または任意後見受任者の近親者(配偶者・直系血族・兄弟姉妹)はなれません。
💡 登記事項証明書で代理権の範囲を確認できます

任意後見契約は公証人の嘱託により法務局に登記されます。登記事項証明書には、本人・任意後見受任者・代理権の範囲などが記載されており、交付を請求できるのは本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者など一定の者に限られています。

遺産分割が代理権の範囲に含まれているかどうかは、この登記事項証明書または任意後見契約書の代理権目録で確認できます。なお、申立て後は家庭裁判所の許可なく取り下げることができないため(家事事件手続法221条)、申立て前に内容をしっかり確認しておくことが重要です。

自分で進める場合と弁護士に依頼する場合の比較

任意後見制度を活用した遺産分割は、契約内容の確認・登記事項の取得・監督人選任の申立てと複数のステップが連動します。以下の表を参考にしてください。

比較項目 自分で手続き 弁護士に依頼
代理権の確認 代理権目録で遺産分割が対象かどうか判断が難しい 契約書・登記内容を精査し対応方針を提案
監督人選任申立て 必要書類の収集・申立書の記載が複雑 申立書から添付書類まで一括サポート
利益相反の判断 任意後見人が相続人でもある場合の対処が分からない 監督人代理の仕組みを踏まえた対処法を提案
代理権の不足時 遺産分割が代理権に含まれていない場合の代替手段が分からない 法定後見への切り替え等の選択肢を提示
協議書の作成 任意後見人名義の記載方法が分かりにくい 法的に有効な協議書を正確に作成
費用 申立費用(印紙計2,200円+郵便切手)のみ 弁護士費用が別途必要(内容により異なる)
📋
相続の全体像については、こちらのまとめページをご覧ください。

まずは、よつば法律事務所にご相談ください

「母が任意後見契約を結んでいたようだが内容が分からない」「任意後見人が相続人でもあり手続きの進め方が分からない」「代理権に遺産分割が含まれているか確認してほしい」——そのようなお悩みは、ぜひ弁護士にご相談ください。任意後見監督人選任の申立てから遺産分割協議書の作成まで、よつば法律事務所がトータルでサポートいたします。

よつば法律事務所 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町3-1 香川三友ビル2階
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※ 本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。また、掲載内容は本コラム作成時点の情報に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変わる場合があります。

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