2026.04.06
コラム

調停中の相続分譲渡

投稿者:二川伸也

遺産分割調停中に相続分を譲渡したい|手続きと書類を弁護士が解説|よつば法律事務所

本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。

Inheritance Proceedings — Transfer of Inherited Share

遺産分割調停の途中で
相続分を譲渡したい
― 必要書類と手続きを弁護士が解説 ―

よつば法律事務所|香川県高松市の相続専門コラム


「調停に出続けるのが辛い。自分の相続分を弟に渡して、手続きから完全に抜けたい――」高松市周辺でも、このようなご相談をいただくことは少なくありません。

遺産分割調停が長引く中で「手を引きたい」と感じるのは自然なことです。ただし、単に「放棄する」のとは異なり、相続分を特定の相手に「譲渡」する場合には別の書類・手続きが必要です。

この記事では、調停手続中に相続分を譲渡する際の具体的な書類・手続き・注意点を弁護士の視点からわかりやすく解説します。

相続分の「譲渡」とは何か?放棄との違い

相続分の譲渡とは、自分が持つ相続分(積極財産・消極財産を含む遺産全体についての割合的持分)を、他の相続人または第三者に移転することをいいます。通説・判例ともに認められた手続きです(民法905条参照)。

⚠ 「放棄」と「譲渡」の違い 相続分の放棄は一方的な意思表示で取得分をゼロにするものです。一方、相続分の譲渡は相手方との合意(契約)が必要であり、有償・無償を選択できます。どちらも手続から外れる点は同じですが、書類・届出内容が異なります。

相続分を譲渡することで何が変わるか

  • 譲渡した相続分は譲受人(弟など)に移転し、譲渡人の取得分はゼロになる
  • 家庭裁判所による「排除決定」により、以後は調停の当事者でなくなる
  • 調停期日への出頭が不要になる
  • 有償譲渡の場合は、他の共同相続人に取戻権が発生する(民法905条)
📌 取戻権について 相続分を第三者(相続人以外)に有償で譲渡した場合、他の共同相続人は譲渡から1か月以内に同一条件で取り戻すことができます(民法905条)。相続人間の譲渡でも、同様の問題が起こると考える見解もあります。

調停中に相続分を譲渡する3つの手続き

必要な手続きは最大3つです。順番に確認しましょう。

  1. 1
    相続分譲渡証書の作成(譲渡人・譲受人の双方) 被相続人を特定した上で、譲渡人・譲受人の双方が署名・押捺します。
    譲渡人は実印+印鑑登録証明書が必要。譲受人はシャチハタ以外の認印で可。
    有償・無償の別を明記することがポイントです。
  2. 2
    相続分譲渡届出書を家庭裁判所へ提出(譲渡人) 調停が係属している家庭裁判所に、相続分譲渡証書(印鑑登録証明書付)を添付して届け出ます。裁判所が排除決定(家事手続法43条①)をすることで、譲渡人は正式に手続から外れます。
    原本を手元に残したい場合はコピーを一緒に提出し、照合後に原本の還付を受けます。
  3. 3
    即時抗告権放棄書の提出(任意・速やかに脱退したい場合) 排除決定の効力は原則として1週間の不服申立期間経過後に発生します(家事手続法43条②)。
    速やかに当事者から脱退したい場合は、日付を空欄にした即時抗告権放棄書を届出書と同時に提出します。なお、家庭裁判所から同時提出を求められることが通例です。

必要書類まとめ

① 相続分譲渡証書
  • 譲渡人・譲受人の署名押印
  • 譲渡人は実印を使用
  • 有償・無償の選択を明記
  • 印鑑登録証明書を添付
② 相続分譲渡届出書
  • 事件番号・当事者を特定
  • 譲渡人が単独で提出
  • 相続分譲渡証書を添付
  • 排除決定への異議がない旨を記載
③ 即時抗告権放棄書
  • 排除決定直後(1週間以内)
  • 日付は空欄のまま提出
  • 添付書類は不要
  • 届出書と同時提出が通例

自分で手続きする場合と弁護士に依頼する場合の比較

書類作成の費用自体は不要ですが、相続分譲渡には専門的な判断が必要な場面が多くあります。

比較項目 ご自身で手続き 弁護士に依頼
書類作成費用 無料(実費のみ) 弁護士報酬が発生
有償・無償の判断 判断が難しい 税務・法律両面から助言
取戻権リスクの把握 見落としやすい 事前に整理・対応策を提案
書類の正確性 記載漏れのリスクあり 確実・迅速に対応
裁判所とのやりとり 手続き知識が必要 代理対応が可能
相続債務の整理 対応困難 債権者対応含め一括サポート

※ 上記は一般的な目安です。個別の事情によって異なります。

⚠ 相続債務についての注意 相続分を譲渡しても、被相続人の借金などの消極財産については、譲渡人が債権者との関係で責任を免れるわけではありません。債務問題が絡む場合は必ず弁護士にご相談ください。

まずはよつば法律事務所にご相談ください

「相続分を誰に譲渡すればよいか」「有償か無償かで何が変わるか」「書類の書き方がわからない」――香川の皆様のそのようなお悩みに、よつば法律事務所が丁寧にお答えします。

相続分の譲渡は、調停手続からの離脱という点では有効な手段ですが、取戻権の問題・相続債務の残存・税務上の影響など、慎重に検討すべき事項が多くあります。後悔のない選択のために、早めの相談をお勧めします。

ご予約はお電話で 087-802-2936
※ 本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。また、掲載内容は本コラム作成時点の情報に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変わる場合があります。
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