調停中の相続分譲渡
遺産分割調停の途中で
相続分を譲渡したい
― 必要書類と手続きを弁護士が解説 ―
よつば法律事務所|香川県高松市の相続専門コラム
「調停に出続けるのが辛い。自分の相続分を弟に渡して、手続きから完全に抜けたい――」高松市周辺でも、このようなご相談をいただくことは少なくありません。
遺産分割調停が長引く中で「手を引きたい」と感じるのは自然なことです。ただし、単に「放棄する」のとは異なり、相続分を特定の相手に「譲渡」する場合には別の書類・手続きが必要です。
この記事では、調停手続中に相続分を譲渡する際の具体的な書類・手続き・注意点を弁護士の視点からわかりやすく解説します。
相続分の「譲渡」とは何か?放棄との違い
相続分の譲渡とは、自分が持つ相続分(積極財産・消極財産を含む遺産全体についての割合的持分)を、他の相続人または第三者に移転することをいいます。通説・判例ともに認められた手続きです(民法905条参照)。
相続分を譲渡することで何が変わるか
- 譲渡した相続分は譲受人(弟など)に移転し、譲渡人の取得分はゼロになる
- 家庭裁判所による「排除決定」により、以後は調停の当事者でなくなる
- 調停期日への出頭が不要になる
- 有償譲渡の場合は、他の共同相続人に取戻権が発生する(民法905条)
調停中に相続分を譲渡する3つの手続き
必要な手続きは最大3つです。順番に確認しましょう。
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1相続分譲渡証書の作成(譲渡人・譲受人の双方) 被相続人を特定した上で、譲渡人・譲受人の双方が署名・押捺します。
譲渡人は実印+印鑑登録証明書が必要。譲受人はシャチハタ以外の認印で可。
有償・無償の別を明記することがポイントです。 -
2相続分譲渡届出書を家庭裁判所へ提出(譲渡人) 調停が係属している家庭裁判所に、相続分譲渡証書(印鑑登録証明書付)を添付して届け出ます。裁判所が排除決定(家事手続法43条①)をすることで、譲渡人は正式に手続から外れます。
原本を手元に残したい場合はコピーを一緒に提出し、照合後に原本の還付を受けます。 -
3即時抗告権放棄書の提出(任意・速やかに脱退したい場合) 排除決定の効力は原則として1週間の不服申立期間経過後に発生します(家事手続法43条②)。
速やかに当事者から脱退したい場合は、日付を空欄にした即時抗告権放棄書を届出書と同時に提出します。なお、家庭裁判所から同時提出を求められることが通例です。
必要書類まとめ
- 譲渡人・譲受人の署名押印
- 譲渡人は実印を使用
- 有償・無償の選択を明記
- 印鑑登録証明書を添付
- 事件番号・当事者を特定
- 譲渡人が単独で提出
- 相続分譲渡証書を添付
- 排除決定への異議がない旨を記載
- 排除決定直後(1週間以内)
- 日付は空欄のまま提出
- 添付書類は不要
- 届出書と同時提出が通例
自分で手続きする場合と弁護士に依頼する場合の比較
書類作成の費用自体は不要ですが、相続分譲渡には専門的な判断が必要な場面が多くあります。
| 比較項目 | ご自身で手続き | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 書類作成費用 | 無料(実費のみ) | 弁護士報酬が発生 |
| 有償・無償の判断 | ✕ 判断が難しい | ◎ 税務・法律両面から助言 |
| 取戻権リスクの把握 | ✕ 見落としやすい | ◎ 事前に整理・対応策を提案 |
| 書類の正確性 | △ 記載漏れのリスクあり | ◎ 確実・迅速に対応 |
| 裁判所とのやりとり | △ 手続き知識が必要 | ◎ 代理対応が可能 |
| 相続債務の整理 | ✕ 対応困難 | ◎ 債権者対応含め一括サポート |
※ 上記は一般的な目安です。個別の事情によって異なります。
まずはよつば法律事務所にご相談ください
「相続分を誰に譲渡すればよいか」「有償か無償かで何が変わるか」「書類の書き方がわからない」――香川の皆様のそのようなお悩みに、よつば法律事務所が丁寧にお答えします。
相続分の譲渡は、調停手続からの離脱という点では有効な手段ですが、取戻権の問題・相続債務の残存・税務上の影響など、慎重に検討すべき事項が多くあります。後悔のない選択のために、早めの相談をお勧めします。
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