2026.04.04
コラム

相続人への相続分譲渡

投稿者:二川伸也

相続分を他の相続人に譲渡する——家業・家屋を特定の相続人に集中させる方法|よつば法律事務所

本コラムのレイアウト構成にはAIの支援を導入しています。皆様に複雑な法律問題を視覚的に分かりやすくお伝えするための試みです。
Inheritance Share Transfer — Among Co-Heirs 相続人間の譲渡

家業を継ぐ兄に相続分を譲渡したい
相続人間での譲渡手続きを弁護士が解説

家屋・店舗を特定の相続人に集中させ、自分は遺産争いから離脱したい——そのような場合に活用できる「相続人間の相続分譲渡」の手続きと注意点をご説明します。

今回解説
相続人間の譲渡
他の共同相続人(長男など)へ
家業・家屋を集中させたい時
← 今回のテーマ

「父が遺した住居兼店舗で長兄が家業の酒屋を続けている。私が持つ相続分は兄に譲渡して、兄に任せたい——」

このような場合、相続人間での相続分譲渡が有効な手段になります。高松市周辺でも、家業を守るため・家族間の争いを避けるためにこの制度を活用するケースは少なくありません。前回解説した「第三者への譲渡」と合わせてご確認ください。

なぜ相続分譲渡を選ぶのか——3つの方法を比較

特定の相続人に遺産を集中させ、自分は遺産から離脱する方法としては次の3つが考えられます。

方法①
相続放棄
家庭裁判所への申述が必要。相続開始から3か月以内という期限あり。手続きが煩雑で自分の意思だけでは遺産の行き先を指定できない。
方法②
遺産分割協議で「0取得」
協議で自分が何も取得しない合意も可能。ただし他の相続人全員の合意が必要で、特定の1人に集中させにくい場合もある。
方法③(今回)
相続人への相続分譲渡
特定の相続人(長兄)に相続分を直接譲渡。遺産を集中させやすく、争いから離脱できる。有償・無償を選べる柔軟性も魅力。
📌 相続人間の譲渡は通説・最高裁も認める
民法905条1項は第三者への譲渡を前提に規定していますが、相続人間の譲渡についても通説・最高裁(最判平13年7月10日)は有効と認めています。ただし、財産的価値のある無償譲渡は将来「特別受益」として扱われる可能性があります(東京高判平29年7月6日)。

手続きの流れ

  1. 1
    相続分譲渡証書の作成(遺産分割前) 譲渡人(あなた)と譲受人(長兄)が「相続分譲渡証書」を作成します。譲渡人は印鑑登録証明書を添付します。無償(贈与)か有償かを証書に明記し、有償の場合は代金・支払方法も記載します。
  2. 2
    他の相続人全員への相続分譲渡通知(内容証明郵便・配達証明付き) 譲渡人から、長兄(譲受人)以外のすべての相続人に通知します。他の相続人が取戻権を行使できるよう、譲渡日付を明記した内容証明郵便で送ることが重要です。 ※ 相続人への譲渡についても、通知が必要とする説と不要とする説がありますが、念のため必要とする説に立って説明しています。
  3. 3
    長兄(譲受人)が他の相続人と遺産分割協議を行う 取戻権の行使がなければ、長兄があなたの相続分を確定的に取得し、残りの相続人との間で遺産分割を進めます。

必要書類のまとめ

  • 相続分譲渡証書(譲渡人・譲受人が署名押印)
  • 譲渡人の印鑑登録証明書
  • 被相続人の戸(除)籍謄本(全部事項証明書)
  • 相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 相続分譲渡通知書(内容証明郵便・配達証明付き)
⚠️ 他の相続人の取戻権(1か月以内)に注意
相続分が別の相続人に譲渡された場合でも、長兄以外の他の相続人は通知を受けた日から1か月以内に相続分を取り戻すことができます(民法905条2項)。取戻権の行使を防ぎたいわけではありませんが、通知によって期限を明確にしておくことで早期に法律関係が確定します。

自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合の比較

比較項目 ご自身で対応 弁護士に依頼
方法の選択 放棄・協議・譲渡のどれが最適か判断しにくい
誤った選択のリスク
状況に応じた最適な方法を提案
安心
証書・通知の作成 記載不備・法的効力に疑義が生じやすい 有効な証書・内容証明を作成
後日紛争防止
特別受益リスク 無償譲渡が後に特別受益と指摘されるリスク
見落としやすい
リスクを事前に説明・対策を提案
取戻権への対応 通知時期・方法の不備で期限が不明確に 確実な通知で期限を明確化
法律関係の早期確定
その後の遺産分割 譲受人(長兄)と他の相続人間の調整が必要 協議・調停の段階までサポート可能
費用 内容証明等の実費のみ 弁護士費用が発生(内容により異なります)

相続人間の相続分譲渡は、家族の事情に寄り添った柔軟な解決策ですが、特別受益の問題や他の相続人との関係など法的な検討が必要な点も残ります。香川の皆様も、「家業を守りたい」「遺産争いから離脱したい」という場面ではぜひ弁護士にご相談ください。

📋
相続の全体像については、こちらのまとめページをご覧ください。 相続分の譲渡(第三者・相続人間)のほか、遺産分割・相続放棄・遺言など相続に関するテーマを網羅的にご案内しています。

「兄に相続分を譲りたい」——まずはご相談を

「家業を守るために特定の相続人に集中させたい」「無償で譲渡すると後で問題になるか心配」「他の兄弟に円満に納得してもらいたい」——こうしたお悩みに、よつば法律事務所が丁寧にお応えします。

高松市を拠点に、香川全域からのご相談をお受けしています。どうぞお気軽にお電話ください。

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※ 本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。また、掲載内容は本コラム作成時点の情報に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変わる場合があります。
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