借地借家の相続
亡くなった方が借りていた借地・借家、
相続人は出て行かなければならないの?
高松市・よつば法律事務所|弁護士による相続コラム
賃貸借契約の名義人が亡くなった後、地主や家主から「出て行ってほしい」と言われ、不安を感じている方がいらっしゃいます。しかし、法律上の答えはシンプルです。
このコラムでは、賃借物件を相続した際の手続きと注意点を、わかりやすく解説します。
賃借人の地位の相続——基本的な考え方
借地権(土地を借りる権利)も借家権(建物を借りる権利)も、相続財産として相続人に承継されます。相続人がその建物に住んでいるかどうかは関係ありません。
- 土地を借りて建てた建物も含め相続される
- 地主の承諾は不要
- 相続後も賃貸借契約はそのまま継続
- 遺産分割で最終的な権利者を決める
- 賃借人の地位は相続人が引き継ぐ
- 家主の承諾は不要
- 相続後も賃貸借契約はそのまま継続
- 複数の相続人がいれば準共有となる
複数の相続人がいる場合、いったんは各自の相続分に応じた「準共有」となります。その後、遺産分割協議・調停・審判によって最終的な権利者が定まると、その者が相続開始時にさかのぼって単独の賃借人となります(民法第909条)。
まずやること——賃借人変更通知書の送付
法律上は自動的に承継されますが、賃貸人(地主・家主)は誰が新しい賃借人なのかを知りません。賃料の支払い能力や物件の使用状況に関心があるのは当然のことです。速やかに賃借人変更通知書を送付しましょう。
通知書に記載すべき内容
- 被相続人(旧賃借人)の氏名と死亡の事実
- 新賃借人となった相続人の氏名・住所(全員分)
- 承継の日付(相続開始日)
- 賃貸借契約の継続意思
通知だけでも足りますが、新賃借人名義の賃貸借契約書に書き換えることで、賃貸人との関係がより明確になります。特に香川の皆様のように地域の地主との長期的な関係が続く場合には、書面の整備が安心につながります。
契約を続けない場合——賃貸借契約終了の申入れ
相続人が物件に住む予定がなく、賃貸借契約を終了させたい場合は、賃貸人に対して賃貸借契約終了申入書を送付します。
手続きのステップ
-
1賃貸借契約書の解約条項を確認する 「○か月前に予告」など、契約書所定の解約予告期間を把握する。
-
2相続人全員で解約の意思を確認する 解除権不可分の原則(民法第544条)により、相続人全員が解約に同意する必要がある。
-
3賃貸借契約終了申入書を賃貸人に送付する 契約書の根拠条項(例:第○条)を明示し、全員の氏名・住所を記載する。
-
4予告期間満了後に物件を明け渡す 敷金の返還・原状回復の範囲について賃貸人と確認しておく。
解除権不可分の原則により、相続人全員が一致して解約の意思表示をしなければなりません。相続人の中に連絡が取れない方や反対する方がいる場合は、早めに弁護士にご相談ください。
自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合の比較
賃借権の相続手続きは、通知書の作成だけであれば比較的シンプルです。ただし、相続人が複数いる・解約したい相続人と継続したい相続人で意見が割れる・遺産分割協議と絡み合っているなどのケースでは、弁護士のサポートが有効です。
| 対応場面 | 自分で対応 | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 賃借人変更通知書の作成 | 書式に沿えば自分で可能 | 記載漏れなく正確に作成 |
| 相続人全員の意思統一 | 意見が割れると進まない | 中立的な立場で調整・交渉 |
| 解約通知(全員署名必要) | 一人でも欠けると無効リスク | 手続きを漏れなく管理 |
| 遺産分割との調整 | 複雑で自力対応が困難 | 賃借権を含めた一体的な協議 |
| 賃貸人からの不当な明渡し要求 | 対処法が分からず不利になりやすい | 権利を主張し毅然と対応 |
| 費用 | 実費のみ | 着手金・報酬金が発生 |
「出て行け」と言われても、慌てないでください。
まずはよつば法律事務所にご相談を。
借地・借家の相続に関するご不安、相続人間の意見の相違、賃貸人との交渉など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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