「自筆で遺言書を作ったけれど、紛失してしまわないか心配」「家族に見つけてもらえなかったらどうしよう」——そのような不安を抱えている方は少なくありません。自筆証書遺言は費用もかからず手軽に作れる反面、保管上のリスクがつきまといます。
そこで令和2年(2020年)7月10日から始まった制度が、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」です。このコラムでは、制度の概要から申請手続き・変更届出・閲覧・撤回まで、弁護士の視点からわかりやすく解説します。香川の皆様が安心して遺言書の準備を進めるための参考にしていただければ幸いです。
法務局で自筆証書遺言を保管できる——制度のメリットとは
自筆証書遺言は、紙とペンがあれば誰でも作れる最も手軽な遺言の方法ですが、次のようなリスクがあります。
- 紛失・破棄・隠匿・改ざんのおそれ
- 方式の不備(日付の記載ミスなど)による無効リスク
- 相続発生後に家庭裁判所の「検認」手続きが必要
- 存在が見つからず、遺言の内容が実現されないおそれ
法務局保管制度を利用すると、これらのリスクのうち保管に関するものをまとめて解消できます。さらに、法務局に保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要となり(遺言書保管法11条)、相続発生後の手続きがスムーズになります。また、保管申請の段階で法務省令の様式要件を確認されるため、形式面の不備による無効リスクが大幅に低減されます。
申請から撤回まで——手続きごとの詳細解説
① 遺言書の保管申請
保管を申請するには、法務省令で定める様式に従って作成した封のされていない自筆証書遺言を用意し、遺言者本人が直接、遺言書保管所(特定の法務局)に出頭して申請します。代理申請は認められません。
- 申請先:遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(すべての法務局が保管所になるわけではありません。事前に確認が必要です)
- 申請費用:1件につき3,900円
- 必要書類:遺言書の保管申請書、本籍記載の住民票の写し等、顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・旅券等のいずれか1点)
- 遺言書の様式要件:A4サイズ・片面のみ記載・各ページにページ番号・ホチキス止め不可・上部5mm以上・左部20mm以上・右部5mm以上・下部10mm以上の余白確保
申請後は「保管証」が発行されます。保管証には保管番号が記載されており、以後の各種手続きに必要となります。保管証の再発行はできませんので、大切に保管してください(紛失しても手続き自体は可能です)。なお、申請・閲覧等の各手続きには事前予約が必要です。
また、申請時に希望する場合は、遺言者の死亡後にあらかじめ指定した者(最大3名)へ遺言書が保管されている旨を通知する制度も利用できます。
② 住所・氏名等の変更届出
転居や改姓など、遺言者本人や遺言書に記載した受遺者・遺言執行者の氏名・住所等に変更が生じた場合は、速やかに変更届出書を提出する必要があります。
- 届出先:全国どの遺言書保管所でも可(原本を保管している保管所でなくてもよい)
- 届出費用:無料
- 本人出頭:不要(法定代理人による届出も可)
③ 遺言書の閲覧
保管中の遺言書を確認したい場合は、遺言者本人のみ閲覧を請求できます。
- モニターによる閲覧(画像映像):全国どの遺言書保管所でも可/1回1,400円
- 遺言書原本の閲覧:原本を保管している遺言書保管所のみ/1回1,700円
閲覧の際は、顔写真付き身分証明書の提示が必要です。
④ 保管申請の撤回(遺言書の取戻し)
遺言書を書き換えたい場合や保管を取りやめたい場合は、遺言者本人が直接、原本を保管している遺言書保管所に出頭して撤回書を提出します。撤回すると遺言書は返還され、保管ファイルの画像情報も消去されます。
- 費用:無料
- 注意:撤回しても遺言書の効力には影響しない(新たな遺言と抵触しない範囲で有効)
自筆証書遺言・法務局保管・公正証書遺言の比較
| 比較項目 | 自筆証書遺言(自宅保管) | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成費用 | 無料 | 無料(保管申請料3,900円) | 公証人手数料が必要(財産額による) |
| 紛失・改ざんリスク | 高い | 低い(法務局が原本保管) | 低い(公証役場が原本20年間保管) |
| 検認の要否 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 形式面の不備リスク | 高い(自分でチェックが必要) | 低い(申請時に様式確認あり) | 低い(公証人が作成に関与) |
| 死後の発見確実性 | 低い(見つからないことも) | 高い(死亡通知制度あり) | 高い(遺言検索システムで検索可) |
| 内容の秘密保持 | 可能 | 可能(生存中は他者閲覧不可) | 証人2名に内容が知られる |
まとめ|遺言書の準備に関するお悩みは、よつば法律事務所にご相談ください
法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言の手軽さを保ちつつ、紛失・改ざん・検認の手間といったデメリットを大幅に解消できる優れた制度です。「遺言書を作ったが安全に保管したい」という方にとって、非常に有効な選択肢といえるでしょう。
一方で、遺言書の内容自体が不明確だったり、相続人間で争いが予想される場合には、公正証書遺言を選択することも検討に値します。また、遺言書の作成にあたって、遺産の分け方・相続税・遺留分など、考慮すべき事項は多岐にわたります。
高松市周辺で「遺言書をどう作ればよいかわからない」「法務局保管制度を利用したいが手続きが不安」「相続トラブルが起きないよう準備したい」といったお悩みをお持ちの方は、よつば法律事務所(香川県高松市)にどうぞお気軽にご相談ください。遺言書の作成支援から相続全般まで、皆さまの状況に寄り添いながら丁寧にサポートいたします。