ご家族を亡くされた後、気持ちの整理もままならないうちに相続手続が次々と押し寄せてくる――そのような状況に置かれ、途方に暮れている方も多いのではないでしょうか。相続登記、預貯金の解約、相続税の申告……それぞれの手続先に、分厚い戸籍書類の束を何度も提出しなければならないとしたら、負担は相当なものです。
そこで今回は、そうした手続の負担を大きく軽減できる「法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)」について、制度の概要から申出の手順、弁護士に依頼するメリットまでをわかりやすく解説します。高松市周辺で相続手続を進めている方に、ぜひ知っておいていただきたい内容です。
法定相続情報一覧図とは? 相続手続の"共通パスポート"です
法定相続情報証明制度は、平成29年(2017年)5月29日に施行された制度です。法務局(登記所)に必要書類を提出すると、法務局が「誰が法定相続人であるか」を確認・認証した「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれます。
この「写し」は、国の機関が内容を保証した信頼性の高い書類として、金融機関・証券会社・保険会社・税務署・年金機構など、さまざまな機関での相続手続に利用できます。つまり、従来は手続のたびに大量の戸籍謄本を用意する必要があったところ、この一枚の「写し」を提示するだけで済むようになるのです。
利用できる主な手続き
- 不動産の相続登記(法務局)
- 預貯金・株式等の名義変更・払戻し(金融機関・証券会社)
- 相続保険金の請求(保険会社)
- 相続税の申告(税務署)
- 年金等の手続き(日本年金機構)
- 相続放棄・遺産分割調停などの申立て(裁判所)※裁判所は個別判断あり
なお、利用は無料です(戸籍等の取得費用や郵送料は別途かかります)。また、申出日の翌年から起算して5年間は法務局に保管され、その間は再交付の申出も可能です。
申出の手順をステップごとに解説
STEP 1|必要書類を収集する
まずは以下の書類を揃えましょう。書類の収集が、この手続の最も手間がかかる部分です。
【必須書類】
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本
- 被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票、または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
- 申出人の本人確認書類(運転免許証の写し・マイナンバーカード表面の写し・住民票の写しなどのいずれか1通)
【必要に応じて添付する書類】
- 相続人の住民票の写し(一覧図に住所を記載したい場合)
- 代理人が申出をする場合は、委任状および代理権を証する書面
- 代襲相続人が申出する場合は、代襲者であることを証する戸籍謄本等
STEP 2|法定相続情報一覧図を作成する
被相続人と相続人の関係をツリー形式(または住所・氏名を列挙する形式)で図示した「法定相続情報一覧図」を作成します。A4縦サイズの白紙を使用し、下から5cmは認証文のために空けておく必要があります。記載内容には以下の点に注意が必要です。
- 続柄は「長男」「長女」「子」など戸籍記載どおりに記入(「実子」という表現は使用不可)
- 申出人となる相続人には「(申出人)」と併記する
- 相続人でない者の氏名を記載しないよう注意する
- 本籍の記載を推奨(住民票の除票が添付できない場合は必須)
STEP 3|管轄の法務局(登記所)に申出をする
申出書・一覧図・必要書類を揃えて、以下のいずれかを管轄する法務局へ申出をします。
- 被相続人の最後の本籍地または最後の住所地
- 申出人(相続人)の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
香川の皆様の場合、多くのケースでは高松法務局またはその支局・出張所が申出先となります。郵送による申出も可能です。
STEP 4|法定相続情報一覧図の写しを受け取る
申出が受理されると、法定相続情報番号が付された「一覧図の写し」が交付されます。相続手続に必要な通数を複数通まとめて請求することができます。令和6年4月1日以降は、不動産登記の申請では写しの添付を省略し、法定相続情報番号を記載するだけで申請できるようになりました。
自分で手続きする場合と弁護士に依頼する場合の違い
| 比較項目 | ご自身で手続きする場合 | 弁護士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 申出手数料は無料 (戸籍取得費用・郵送料のみ) |
弁護士費用が別途かかる (事務所により異なります) |
| 手間・時間 | 書類収集・一覧図作成・法務局への申出など、すべて自分で対応が必要 | 書類収集から申出まで一括して対応可能。ご本人の負担を大幅に軽減 |
| ミスのリスク | 一覧図の記載ミスや書類不備があると補正・再申出が必要になる場合がある | 専門家が正確に作成・確認するため、ミスや手戻りが少ない |
| 遺産分割・紛争対応 | 対応できない | 相続人間の話合いのサポートや、紛争になった場合の代理交渉・調停対応まで一貫して依頼できる |
| おすすめのケース | 相続人が少なく、遺産内容がシンプルな場合 | 相続人が多い、遺産の種類が多い、相続人間に意見の相違がある場合など |
法定相続情報一覧図の申出自体は比較的シンプルな手続きですが、実際には戸籍の収集に時間がかかったり、相続人の範囲の確認が複雑になったりするケースも少なくありません。また、一覧図の取得は相続手続の入り口に過ぎず、その後の遺産分割協議や相続登記なども視野に入れる必要があります。
まとめ|相続のお悩みは、よつば法律事務所にご相談ください
法定相続情報一覧図は、複数の相続手続を同時並行で進める際の強力な味方です。無料で取得でき、何度でも再交付を請求できるため、積極的に活用することをおすすめします。
ただし、相続は法定相続情報一覧図の取得だけで完結するわけではありません。遺産分割協議、不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更、相続税の申告など、多くの手続が連続して発生します。相続人の間で意見が分かれている場合や、相続財産の内容が複雑な場合は、早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。
よつば法律事務所(香川県高松市)では、相続に関するご相談を承っております。書類の収集・確認から遺産分割協議のサポート、万が一の紛争対応まで、皆さまの状況に寄り添いながら丁寧にサポートいたします。「何から始めればいいかわからない」というご相談も歓迎しております。まずはお気軽にお問い合わせください。