取り扱い分野 CASE

【遺産の配分が10倍以上に】遺言書が残されていたが、配分される遺産がきわめて少なくなる可能性があったため、相続財産の価値を明らかにして適正な額の遺留分を求めた事例

相続分野

依頼前の状況

父親が亡くなり、残された遺言書によればご相談者様は現金300万円のみ承継することになっていたため、兄2人からそのとおりの分割をするよう求められていました。 相続財産の中には他人に貸している不動産がいくつかあったものの、兄からは「建物のリフォーム等で負債も数千万円残っていたため不動産に資産価値はない」という主張をされている、このような主張に対しこちらから何か求めることはできないか、ということでご依頼となりました。


依頼内容

相続財産にてらして妥当な金額を相続したい。また、不動産ではなく現金の形で、できるだけ早期に受け取るという決着をご希望でした。


対応と結果

まず遺留分減殺請求(現・遺留分侵害額請求)の書面を兄2人に送付した上で、遺言書と被相続人宛の固定資産税納付書の開示を求め、相続財産としての不動産の内容を把握しました。 次いで、相手方が主張する負債の内容を金融機関に照会するとともに、被相続人名義の口座の取引履歴から賃料収入を割り出し、不動産の実質的な価値を算出しました。 これらを経て、相続が発生した時点での負債や賃料収入を全て加味した不動産の本当の価値に基づいて依頼者が遺留分として受け取るべき金額を算出し、その根拠資料を提示して交渉した結果、最終的にご依頼者さまが約3400万円を受領することで合意に至りました。 ご依頼を頂いてから3か月という早期に、全額を現金で受け取るという合意ができたため、大変満足していただけました。