取り扱い分野 CASE

【適正な賠償額獲得に成功】賃借人が賃借物件内で自殺したことから、保証人に損害賠償請求した事例/法人

不動産トラブル

依頼前の状況

ご相談者様はマンションを所有し、居室を貸していたところ、賃借人がマンションの共用部を利用して自殺してしまいました。そこで、ご相談者様は自殺による賃借物件価値の毀損があったとして、連帯保証人に損害賠償請求したいとご相談に来られました。


依頼内容

連帯保証人に対する損害賠償請求とともに、居室内の原状回復費用請求をご依頼されました。


対応と結果

まず、共用部での自殺による賃借物件価値が毀損されることがあるのか、あるとして損害額はどの程度になるのかを調査しました。 調査が完了した後、連帯保証人に対して、損害賠償と原状回復費用の請求をしました。 連帯保証人は一定程度は認めつつも、請求金額が決して少額とは言えなかったことから、議論になりましたが、最終的にはご依頼者様の納得いく金額で解決することになりました。