取り扱い分野 CASE

【迷惑行為の沈静化に成功】迷惑行為を行っていた賃借人を退去させた事例/法人

不動産トラブル

依頼前の状況

ご相談者様はアパート賃貸業を営んでいたところ、他の入居者への迷惑行為に及ぶ賃借人がいたため、他の入居者が退去する事態となっておりました。そこで、迷惑行為に及んでいた賃借人を退去させたいとご相談に来られました。


依頼内容

賃貸借契約の解除や明渡し手続きをご依頼されました。

対応と結果

賃借人の迷惑行為をリストにまとめ、訴訟において主張すべきものを洗い出しました。訴訟手続の中では証拠を踏まえて、迷惑行為を主張立証し、明渡手続が可能となる判決を得られました。 しかし、賃借人は任意には退去しなかったことから、強制執行手続を行うこととなり、現地に裁判所職員と一緒に行くなどし、種々の手続を行った結果、賃借人は退去することとなりました。